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口頭弁論期日前に解決するも・・・

賃貸アパートを経営しています。 借主が賃料を滞納しましたので内容証明郵便を送付し催告しましたが、3ヶ月滞納分のうち1ヶ月の滞納分を支払ったのみで、その後訴状を提出し口頭弁論期日も決まりました。 口頭弁論当日がまもなく来ますが、その前に全額(現在は4ヵ月分)を支払ってきました。取り下げればいいのですが、滞納常習者のため、「内容証明郵便の支払期日に全額支払わなかったために、賃貸借契約は解除されている。今回は支払いに応じたため賃貸借契約の継続は認めるが、今後1ヶ月でも滞納した場合は退去すること」のような旨の和解調書は取れるでしょうか? 家賃さえ払ってくれれば居住してもらってもいいのですが、あまり信用のおける借主ではないので、何かいい方法はないでしょうか? 口頭弁論間近なので教えて下さい。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 和解条項の案として。。。 1 賃貸借契約の意思表示を撤回する。 2 本日までに滞納家賃全額の弁済を受け,滞納家賃がないことを確認する。 3 今後,当月分家賃は,月末(又は前月の月末)までに持参又は送金により納入する。 4 滞納家賃が3箇月分以上に達したときは,賃貸借契約は当然に解除される。 5 賃貸借契約解除の日の翌日から明渡に至るまでの間については,月額×万××××円の割合による家賃相当損害金を支払わなければならない。 6 訴訟費用は各自負担とする。    というようなことで和解したいと書いて,事前に裁判所に提出すれば,裁判所の方でうまく和解の文章にしてくれます。    これまで,訴状が届いて,慌てて滞納家賃全額を持ってきた人もいますし(この場合は訴訟上の和解をする),明け渡した人もいます(この場合は訴訟取下げ)。  訴訟提起した直後,訴状が送達される前に滞納家賃全額を持ってきた人がいましたが,この場合は,訴訟を取り下げず,第1回口頭弁論の際に訴訟上の和解をしました。

m-m1977
質問者

お礼

ありがとうございます。 同じようにやってみようと思います。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 家賃滞納による家屋明渡等請求訴訟ですと,賃貸借契約を解除した上で,次の2点の請求をしていますよね。  1 家屋の明け渡し  2 滞納家賃の支払及び契約解除日から明渡に至るまでの間の家賃相当損害金  その他にも「訴訟費用の被告負担」「無条件の仮執行宣言」。まあこれは置いといて。    内容証明郵便で支払期日を定め,期日までに支払がなかった場合は契約を解除する旨は書かれていますよね。そして,その内容証明郵便を借主が受け取っていますよね。  賃貸借契約が有効に解除されているのであれば,「1」の明渡を求めることができます。第1回口頭弁論の際に,請求の減縮の申立てをすれば良いことです。訴訟提起に経費もかかっているでしょうから(少なくとも,訴訟手数料と予納郵券),取り下げなくても良いと思います。  引き続き,賃貸しても良いと思っていらっしゃるのであれば,賃貸借契約解除の意思表示を撤回し,今後,滞納した場合は賃貸借契約は催告なしに当然に解除(自動的に解除)され,明渡さなければならないという条件の和解をする用意があると口頭弁論の際に言うこともできます。  ただ,1箇月滞納で明渡しという条件は,裁判所は認めないでしょうから,最低,3箇月分滞納した場合ということになるでしょう。    でき得るならば,上記のような和解に応じる用意がある旨の準備書面を裁判所に提出し,和解条項も添付しておけば宜しいでしょう。

m-m1977
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常にわかりやすかったです。 今までも、明渡請求は経験していたのですが、訴状が届いてから支払いに応じたケースはなかったもので。助かりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>今後1ヶ月でも滞納した場合は退去すること」のような旨の和解調書は取れるでしょうか? 請求の趣旨には賃貸契約解除を申し立てていますか?いなければ請求の趣旨以外の話ですから無理ですね。 解除の申立をしているのであれば、お金は支払ってもらったかもしれませんが、請求の趣旨全部が満たされたわけではないので、そのまま裁判を継続することは出来るでしょう。 その中で和解案として、一ヶ月は無理だと思いますけど一定期間の滞納での解除を定めた和解をすることは必ずしも無理とはいえないでしょう。 ただ、 >滞納常習者のため この程度によるものと思います。

m-m1977
質問者

お礼

ありがとうございます。 賃料の支払と建物の明渡の請求をしましたので判決(和解調書)は取るつもりです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「訴状を提出し・・・」とありますので「判決」を求めているのです。 でも、「判決でなくても和解したい」ならば、当日の口頭弁論期日にその旨裁判官に云ってください。 その前に、和解条件を担当書記官に提出してもかまいません。 大切なことは、その和解内容を裁判所以外で交わしても、後で強制執行できないので、必ず、裁判所の「和解調書」を作っておいて下さい。

m-m1977
質問者

お礼

ありがとうございます。 口頭弁論当日に和解条件を提出してみます。