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相続に関する質問です

相続についての質問です。 一度相続放棄をした者に、再転相続により同一被相続人に対する相続権は再び発生するのでしょうか? 被相続人Aは多額の借金を残して亡くなりました。 Aには配偶者と子Bが一人おり、その二人ともAの相続放棄をしました。 Aには既に両親は無く、相続権はAの兄弟C,Dと甥姪E,Fに移りましたが、そのうちAの兄Cが相続の承認も放棄もしないまま、相続権が発生してから2ヶ月後に亡くなりました。(遺書はありません) Cには両親も配偶者も子も無く、他の相続人が全員Aに対する相続放棄をしたとすると、もともとBにあったAに対する相続権は再転相続の形でその兄弟と甥姪(Bも含まれる)に移るのでしょうか? そうだとすると、B,D,E,FがAの相続はせずにCの相続だけをしたい場合、同じ被相続人Aに対してもう一度相続放棄をする必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pattpatt
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回答No.1

常識的に考えれば必要ないことも法律上では有りうることですね。 文面からすれば、一度放棄をしたが、別の相続権利として現れたかたちでしょうね。 とすれば、結果、相続放棄を二度行うということでしょうね。

ponchy1024
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 被相続人が同じでも相続人が違うという事実は変わらないから、相続放棄の必要があるのですね。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>期限は1つの相続放棄と変わらないのですね。 そうです、2度目のA遺産、C遺産ともに、Cの死亡を知った時から起算です。

ponchy1024
質問者

お礼

良く分かりました。 度々のご回答ありがとうございました!

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>B,D,E,FがAの相続はせずにCの相続だけをしたい場合、同じ被相続人Aに対してもう一度相続放棄をする必要 があります。CがAの相続につき3月以内に判断しなかった地位も相続するので。仮に3月経過単純相続したものとして死亡していたら、Aの負債を丸抱えしたCの遺産を相続放棄するしかなくなります。 第916条  相続人(C)が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者(C)の相続人(B,D,E,F)が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

ponchy1024
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 再転相続の相続放棄は2つ(場合によってはそれ以上)の相続を熟考しなければならないのに、期限は1つの相続放棄と変わらないのですね。

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