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所有者のいない隣地の雑草駆除依頼はできるでしょうか。
隣地の生い茂った雑草に悩まされています。 土地の所有者は亡くなっており相続人もいません。このような場合は都道府県のどこが所有者なのか、また雑草駆除等の依頼ができるのでしょうか。 どの部所が住民のこのような困りごとの相続に対応してくれるのでしょうか。ごみも捨てられているようで虫もわき、ほとほと迷惑で困っております。
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- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
・ 私の家の目の前は空き地です。500坪位は楽にあります。 ・ 勝手に草刈してます。 ・ 草刈機を買いましたが、自分の土地には使ったことがありません。 ・ 良いか悪いかは・・・・ ・ ただ、子供もいるので、ススキのように背の高い草が一面に茂っていると、結構危険もあり、やむを得ず、定期的に草刈をしています。 ・ 近所の子供の遊び場になっています。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
最近は、ゴミ屋敷などの関係で、敷地の維持管理について条例で定めている自治体があります。 しかし、あくまでも改善を要求するだけで、個人所有の土地に行政が直接手を出す事はしません。 所有者の遺族が全くいない場合は国の財産になりますので、財務省の各地の出先機関である地方財務局に問い合わせてみてください。 事前に所有者について法務局で調べておくと良いでしょう。
- poosan0011
- ベストアンサー率22% (44/200)
貴方が隣地の整備をし、管理を続けることで占有権が生じるようなことが民法にあったような気がするんですが・・・。信用できる専門家に聞いてみてください。
- Z31
- ベストアンサー率37% (735/1957)
まず、自治会長さん、町内会長さん、あるいは民生委員さんに相談しましょう。 個人で市役所などへ行くより、こういった役職の人を通した方が、効果があると思います。
- destiny1
- ベストアンサー率24% (308/1268)
まあとりあえず市町村役場に行って対応してもらうといいでしょう。 市町村が自分の管轄でなくても調べてそっちに連絡してくれると思います。
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
相続人がおらず、特別縁故者(内縁の妻など)などがいなければ 国庫に帰属します。多分財務省あたりが管理します。 虫が湧いて困るなら占有保持の訴えなどができます。 財務省の出張所などに苦情を言ってみたらいかがでしょう?