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隣地を占有により取得できるのでしょうか?
私の自宅の隣地には、およそ350坪の農地があります。35年前にNさんがKさん(非農家)にこの土地を売りました。しかし両者の間で金銭的なトラブルがあり、Kさんは現在まで仮登記のまま所有し、固定資産税をNさんに振込みこれをNさんが申告していました。このような経緯がありましたが、Kさんは35年にわたり何の音沙汰もなく現在に至っております。したがって雑草などの処理等、実質管理を私がし、自由に使用しております。使用状況として、土地の中央部で15坪ほどの畑を耕作し、15坪ほどの場所に馬を飼い、年輪30年ほどの木が2本植え、車など駐車場があります。 私は今現在まで、悪意による占有をするつもりはなかったのですが、実際この土地を私が占有し様とした時、裁判などの法的手続をして勝てる見込みはあるのでしょうか?
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- poponponpo
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私は専門家ではありませんので詳しいことはわかりませんが、現在の登記がNさんから全く動いていないのであれば、Nさんに取得時効を主張する裁判を起こしてみては? Nさんに占有の事実を認めてもらい、その上で契約上Kさんに譲渡していることを言ってもらえば、面倒な手続きが必要かもしれませんが有利ではないかと思います。 取得時効の主張は結構むごいことですので、できれば評価額程度で和解できれば円満に解決できるかもしれません。 あとは弁護士へ。 http://www.houterasu.or.jp/zenkoku_jimusho/zenkoku_jimusho.html
- poponponpo
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占有開始時期を証明できれば可能です。 証明できる専有開始時期から20年が経過すると取得時効により所有権が移ると思いますが、地上に存在している建造物などが重要な証拠として認められる可能性は「?」です。 撮影年月日のはっきりした写真や、占有場所の明示されている日記や工事代金の領収書など、あるだけの証拠をかき集めれば認められるかもです。 現在明渡し請求が行われていないのであれば占有の証拠となりうるものを作成して、あと20年間放置することも考えてください。 所有者と争いが起こったときに取得時効を主張するのもひとつの手です。
補足
御回答有難うございます。以前この土地は、Kさんに仮登記が移った後、ある土建会社の産廃置き場として貸し出された経緯があります。この時、産廃など山積みされ非常に迷惑を被ったことがあり、今後一切の迷惑をかけないと言う誓約書に一筆を貰い、万一迷惑をかけた場合には、保障すると言った文章をいただいています。この時の誓約書は有効に使えないでしょうか?また、元の地主Nさんからは、登記が上手く成されなかったことにより、私どもに大変迷惑をかけたと言うことで、万一私どもとKさんとの間で、売買等の取引が行われるときは、私どもの希望に沿うように取り計らうとの事です。(本登記を移す際に)。Kさんには、もともとその土地を売買する気もない様で私どもはお金を支払ってでも取得したいのですが、占有を掲げて裁判もやむなしと思っております。何とか本人をやる気にさせたいのですが、いい手はないでしょうか?
お礼
大変参考になりました。一度弁護士にも相談して、最も良い解決を見つけたいと思います。有難うございました。