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土地の所有者を捜す良い方法はありませんか。

隣地の山林の所有者を捜しています。 隣地土地の登記簿謄本をとって、所有者は判明しました。 しかし、その所有者の住所地へ訪ねて行ったところ、既に30年前に転居していて、近所の人に聞いても、転居先は分かりませんでした。 また、所有者の登記簿謄本に載っている住所地の市役所へ行って、色々調べましたが、全く手掛かりを得ることが出来ませんでした。 山林で固定資産税も掛かっていないようです。仮に市の課税部署所在が分かっていても、個人情報は教えられないと言われました。 私立探偵に依頼するしか良い方法はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.4

○この場合は弁護士への相談が問題解決への近道です。 ○弁護士は、登記簿記載の住所を手がかりにして、住居所在地の土地の名義人や古い戸籍など調査してくれるでしょう。見つかればめでたしめでたしです。しかし、それでも見つからないことも多いでしょう。また、そんなに時間をかけられない 場合もあるでしょう。実は、そこからが、本当の弁護士の仕事になります。 ○この土地の所有者のような人を不在者といいます。不在者とは従来の住所又は居所から何らかの原因で離脱し、容易に復帰できない者のことをいいます( 民法25条 1項)。不在者は、自身の財産の管理を十分に行えない場合が多く、また不在者自身が管理人を選任しておい た場合であっても、生死不明の場合など本人による管理人に対する十分な監督行為が期待できない場合が多いため、 民法は不在者財産管理人制度をもうけています。質問者様は、利害関係人として家庭裁判所に不在者財産管理人を選任を申し立てます。不在者管理人を選任してもらえれば、不在者財産管理人を相手に、境界の確認や不動産の購入などの交渉を進める、本件では倒木の除去の同意をしてもらうということが可能になります(民法25~29条、 家事審判法9条)。 ○まずは弁護士の法律相談へ ではお大事に。

Gege186
質問者

お礼

回答有難うございます。 不在者財産管理人制度について考慮して見ようと思います。

その他の回答 (3)

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.3

回答にはなりませんが。 よくある相談ですね。 住民票を取得した後に、戸籍謄本または除籍票を取る必要があります。 ですが、戸籍だけは個人では理由がないと直系でないと取れません。 以下の方法でも、難しいでしょうね。 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合は取れます。 具体的な例としては、「(1)提出先は○○家庭裁判所であり、(2)請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある」というような場合です。 市役所の職員でも、他市町村へ転籍した住民票の調査は手間と時間が掛かります。

Gege186
質問者

お礼

回答有難うございます。 利害関係人として、30年前まで住んでいた、登記簿の住所地の市役所で徐票等申請しましたが、5年を過ぎたら駄目だと言われました。本籍地も分かりません。その地の法務局で家と土地のの登記簿をとりましたが、異動先分かりませんでした。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

どんな理由があって、その所有者を探しているのですか ? 「買いたい」「売りたい」では争いではないので訴状は書けないですが、境界で争いがあるとして、自分で訴状を書いて下さい。(書けなければ司法書士に書いてもらいます。) その写しがあれば、戸籍簿謄本は取り寄せできますので、わかると思います。 当人に限らず、親子や兄弟もわかりますので、そこから探すのも選択肢の一つです。

Gege186
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 裁判所に訴状を書くことは考えませんでした。

Gege186
質問者

補足

隣地山林は荒れ放題で、台風などで、大木の太い枝が途中で折れて、垂れ下がっていて、今にも我が家の方に落ちてきそうです。 また、急傾斜地崩壊危険区域で、県が崖対策工事を行いたいが、出来ないでいて、危険な状態が放置されたままになっています。所有者の承諾がないと県も手出しが出来ないということです。

回答No.1

探偵では公的文章は入手できないので(基本的に何の国家資格も無いので)、司法書士、弁護士に相談して(境界線の確定の為とか理由を付けて、役所から住所を得られると思います)みてから、探偵は 考えた方が良いのではないでしょうか。

Gege186
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 探偵に依頼することは考えないことにします。 司法書士に相談してみようと思います。