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企業に対する竹木剪除依頼について。民法233条
公共企業管理地から道路に対して、大きく覆い被さる状態(境界線越え)の雑草除去を 土地所有企業に依頼しようと思っていますが、企業が雑草除去をしない場合には、どんな 罰則規定になっているのでしょうか? 放置すると交通事故の原因となる可能性が非常に大きい場所です。
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ご存じの通り、木竹の切除はその所有者がしなくてはなりません。 しかし、企業が雑草除去をしないと言っても…。 ◎罰則規定になっているのでしょうか? ○これは民法ですので罰則規定はございません。 ◎放置すると交通事故の原因となる可能性が非常に大きい場所 ○であれば、行政に苦情として木竹の切除依頼をされてみてはいかがでしょう? 過失(当然故意も含み)で放置されたままになり、それが明らかな原因として交通事故が起きた場合は、当然その責任の一部を負うことになります。 間違っても貴方が切ってしまうと、後面倒なことになる可能性もありますので、お気を付けください。
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ramzey55さんのおっしゃる通り、民法にはその規定に違反したからと言って罰則は設けられていません。 その放置された雑草が原因で交通事故が発生したような場合には、民法717条2項の竹木の栽植に瑕疵がある場合の規定を類推適用するか、または709条の不法行為責任により、土地所有者である公共企業に損害賠償責任が生じると考えられます。 従って、個人所有の土地と異なり、その公共企業に雑草除去を直接申し立てた場合には、普通に考えればその申立てを拒絶することは考え難いです。 仮にその公共企業が拒絶するようであるならば、ramzey55さんのおっしゃる通り、その交通事故の危険性が生じている道路を管理する自治体(都道府県・市区町村)に申し立てます。 道路管理者であるそれら自治体は、道路を常時良好な状態に保つように、維持・修繕などを行い、一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならないこととされております〔道路法42条1項〕。 仮に、交通事故発生の危険性をtaka1014さんから指摘されていたにもかかわらず放置し、事故が発生した場合には、道路の管理のために費用や補助金を支出している国や地方公共団体は、連帯して国家賠償法上の賠償責任を負います〔国家賠償法2条〕。 道路管理者が誰であるか判らない場合は、お住まいの市区町村の道路管理課など道路管理を担当している部門にお問い合わせになればすぐに判ります。 従って、雑草が伸び放題になっていることにより、運転者の視界を妨げ、それによって事故を誘発する原因になると考えられるような場合には、公共企業と道路管理者のどちらに申し立てても、すぐにやってくれると思います。
お礼
ご指摘の内容は良くわかりました。有り難う御座います。
お礼
ご指摘の内容は良くわかりました。有り難う御座います。 ただ、雑草と言っても2m位のびるススキ等で、殆ど竹林と同じと言えるものではないかと思っています。 行政担当に話してみます。