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所得税について
経理初心者です。 教えてください! 職場の上司が関係企業に監査にいきます。 監査代として10,000円が支給されるのですが、 所得税はかかるのでしょうか?
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NO.3です。 少しまとまった金額になりそうですね。 所轄税務署の源泉所得税部門に相談されるのが、一番間違いないと存じます。 私見ですが。 理事が勤める企業に振り込む行為には源泉徴収義務は発生しないと考えます。 振込みを受けた企業が、それをどのように本人に支払うかが問題ですが 1 本人に代位して受領しただけなら、源泉徴収義務はない。 本人が報酬あるいは雑所得として、確定申告義務がでるか判断する問題ではないかと思いまうs。 2 振り込まれた監査代金を資源として、企業が監査行為をした本人に支払うとするなら、源泉徴収義務が発生する(給与の支払い)。
その他の回答 (3)
1 関係企業が監査代として支払うなら、給与ではありません。 所得税法121条により、給与以外の収入は、20万円以下は確定申告不要です。ただし、医療費控除を受けるなどで、その上司が確定申告するときには雑所得として合算しなくてはなりません。 2 関係企業から貴社に対して監査代金として支払われた場合。 貴社が支払いのために「通過」しただけだとしたら、上記1の考えでいいと思います。領収書が上司の個人名で監査先企業に提出される場合がこれにあたります。 貴社が受領して本人への給与に加算して払うような場合には、給与となります。支払いされる月の給与と合算しての源泉徴収が必要です。 領収書が貴社の名前で監査先企業に提出される場合ですね。
お礼
ありがとうございます。 厳密に言うと、うちは協同組合で、組合理事の方が組合企業に監査にいく時に発生するお金なのです・・・。 半年分をまとめて理事の方が所属する企業に振込をするという方法になりそうです。はじめは理事個人にお支払し、領収証をもらっていたのですが、源泉の対象ではないか?と声があがり出た問題です。 どうしたものか未だよくわかりません(>_<)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
所得税というのは、そもそも個々の取引にかかるわけではありません。 1年間を通算した合計所得を元に算定されるのです。 その上司の年間給与・賞与に、他社からもらった 1万円を合算して、年末調整もしくは確定申告です。 ただ、条件によっては確定申告をせずに、だまってポケットに入れておいて良いこともあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
個人収入であれば所得税がかかります。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございましたm(*_ _)m