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役員から社員へ変更するための注意事項はありますか?

設立8年目の有限会社です。 身内経営で3人の役員をおいていますが、経営内容が悪化したために、5年前から「役員報酬」をありえないほどの少額にしています。 ただ、それもほとんど「未払費用」のまま、支払われない状況です。 そこで、役員の一人を役員からはずし、社員として月給を払う形にしたいのです。税理士は関与していません。 直接法務局から申請用紙はもらいましたが、役員から社員にすることに関して、決算の時期などの注意事項はあるでしょうか?なければ、早々に役員変更を届けを出そうと思っています。ちなみに決算は2月です。かなり悩んでからの質問です。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • syoukunn
  • ベストアンサー率53% (16/30)
回答No.1

役員から社員に変更する場合、法務局に届け出る書類として、  *特例有限会社変更登記申請書  *辞任届  *役員変更の臨時取締役会議事録 が必要ですけど、それは作成されてるんですよね。 役員の削減はそれで終了します。 あとは、決算の時期に、未払費用として残っている役員報酬をそのまま残して将来支払うのか、若しくは払えないという事で振り戻しをするかを決めればいいと思います。

uminokagom
質問者

お礼

ありがとうございます。役員辞任に決算時期は関係ないのですね? さっそく手続きをしようと思います。

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