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職業選択の自由、権利?
法律には全くの門外漢なので、よろしくお願いします。 今、芸能人の一人がストリップにでるとか出てはいけないとかもめていますが、単純な疑問が生じたので質問させてもらっています。 職業選択の自由は基本的な人権に入るものだと思っていたのですが、それを契約書とか同意書で制限しても違法にはならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
NO1です プロダクションの場合、複数年の契約を結ぶ場合が多く、大抵は2年又は3年と言う契約になります。 今回は、まだ契約が解除されていない段階での問題ですから、当然契約内容に双方が縛られます。 退職(契約終了、契約解除を含む)の場合は、一定期間を定めて同系列会社や同業他社への就職を禁止しているのは、現在の会社の状態や内容が他社に漏れるのを防ぐ為で、その期間終了で縛りはなくなります。 私的な契約でも、永久ではなく、それを永久とすれば公序良俗に反した契約として訴訟対象にもなります。よくパチンコ店でも、同地区の他店には、再就職を禁止する期間を設けており、平均半年は店舗側も雇い入れはしません。
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
追加 退社すれば、すぐに別の事務所に就職しても違法と思えない。 例えば1年も拘束したら、退社できない。 それこそ、職業自由の原則に違反する。 また、優越的地位にの乱用とされると思います。
お礼
akak71さん、続けてありがとうございます。あわせて書かせてもらいます。 >今回の件は、 プロ野球選手が 同時にプロサッカー選手になるのと同 >じ。 そうなんですね。まだ前の事務所に所属しているのに他の事務所に所属した上での行動なら、訴えられても確かに仕方ないですね。 >例えば1年も拘束したら、退社できない。 そうですね、仕事で得た技術、知識を退職後に使えないとなると、辞めることそのものができなくなりますね。 >優越的地位の乱用 確かに、その可能性が出てきますね。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#2 競業制限や同業者の就職制限は 会社は言いますが、 違法とされる可能性が強い。 プロダクションに入っていれば、そこを通さない営業は違法となる。 プロダクションを退社(退職)すれば、制限されない。 今回の件は、 プロ野球選手が 同時にプロサッカー選手になるのと同じ。
お礼
akak71さん、ありがとうございます。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
「職業選択の自由」というのは、国家権力が国民の職業選択について 制限してはならないということだと思います。 私的契約を制限はしていません。 私的契約には職業選択制限をしている例が他にもいろいろあります。 例えば、退職する際に競合、同業社に就職する制限や兼業の制限。 視力が弱いと成れない職業もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 >退職する際に競合、同業社に就職する制限 そういうのがあるんですね。でも、ヘッドハンターされる場合は同業者に就職することになると思うのですが、その点はどのようにクリアしているんでしょうね?これは、今回の質問とは関係ない連想です。 制限については、#1さんにも書いたように、質問時の僕の説明が足りなかったのですが「永久に制限ができるのか」についてです。上記の同業者に就職する制限も永久的なものとして契約書に記すことができるのでしょうか? その法律?がいいものか悪いものかはここでは問いませんが、精神病を持った人の職業に制限を入れている法律?がありますよね。厳密に実行されてはいないようですが(これは現場にいたことがあるので知りました)。「国家権力が国民の職業選択について制限してはならない」とは個人的に思います。だから、権力で一方的に制限はできないけども、立法によって制限できるんじゃないですか?
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
それは、選択の自由とかと同一の問題ではありません。 例えば、芸能プロダクションと契約した場合、そのプロダクションの会社の名前を悪くする仕事は、マネージャーも受けませんよね?それは、会社の名誉や品位と言うのがあり、その会社に勤める以上は守る『義務』が発生します。 自由には、義務が付いて来る事を知って下さい! 権利にも、義務があって義務を果たした時に、権利が発生すると知って下さい。 質問ですが、彼女の契約しているプロダクションで、ストリップを認めてなければ、裁判所に差し止めを提訴するのは当然です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。
補足
例えば、NHKの大河ドラマに出た後で、主演者がヌード、濡れ場のシーンがあるものに出ないように契約しているという噂は知っています。でも、それは期限が決まっていて永久ものではないと思います。 今回は同意内容が分からないので、期限があるのかないのかわかりません。期限も含めて同意したことを無視しているならば、訴えるのは分かるし、強行して出演することの非もわかります。そうではなく永久に制限をかけることができるのでしょうか?永久に制限をかけることに限って言えば、その人の職業選択の自由を侵しているように思うのですが、どうでしょうか?
お礼
sfx1208さん、ありがとうございます。 >私的な契約でも、永久ではなく、それを永久とすれば公序良俗に反した契 >約として訴訟対象にもなります なるほど、という感じです。特に「永久とすれば公序良俗に反した契約」というのは、感覚的によくわかります。 ありがとうございます。