• 締切済み

職業選択の自由

自分はソフトウェア業界で仕事をしています。 ある友達は別の会社ですが同業界で仕事をしています。 その友達はいま勤めている会社に不満があるらしく、辞めたがっているので、自分の会社を紹介しても良いと話しました。 しかしその友達いわく、いま勤めている会社に入社する際に「この会社を辞めて同業界に再就職しない」と言ったニュアンスの契約書(?)を書かされたそうです。 それって日本国憲法第22条の職業選択の自由(?)に反しているような気がするのと、それを書かないと入社させないという脅迫紛いな気がします。 そんな契約書を書いてしまったその友達にも責任はあるとは思いますが、その契約書自体が不法と感じはしますが、なんとも法律はややこしくって・・・。 戦った場合の勝ち目や戦う価値があるか等も聞かせていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.9

> 個人側から見ると非常に不利益ですよね… #3です。 A社の企業秘密を握った社員が退職し、ライバルのB社に売り込むことは、「個人にとって利益」であっても、企業(A社)にとっては大きな損失です。一個人の利益と企業の損失を、司法が天秤にかけた場合、企業に有利な判断がなされるでしょう。このような争いを未然に防止するため、一定期間の再就職を禁じた、誓約書に署名を求めるのです。 憲法でいう「職業選択の自由」とは、国家が国民の職業に関与しないことであり、企業対個人の関係に国家が立ち入らないということです。企業と個人の間における契約にまで、全く自由であることを保障したものではありません。法の許す範囲で、職業選択が制限される場合は多々あります。プロ野球のドラフト制度がその代表です。 > 「社会通念上許される範囲」とはどのレベル… 先に紹介したNo.587115では、「1年間の同業種再就職禁止をうたった誓約書」ということでした。コンピュータソフトの世界では、1年も過ぎれば、秘密でも何でもなくなるのではないでしょうか。野球のことはあまり詳しくないのですが、ドラフトも1年過ぎれば自由になれるんではなかったでしょうか。1年間ぐらいが、社会通念上許される範囲であると考えます。

y_an
質問者

お礼

返事が遅くなりましたがご回答ありがとうございます。 > A社の企業秘密を握った社員が退職し、ライバルのB社に売り込むことは、 > 「個人にとって利益」であっても、企業(A社)にとっては大きな損失です。 それは分かりますが、平社員中の平社員で1年くらい仕事はしていますが、 大きな仕事は全然させてもらえず、バイトでもできそうなやっつけ仕事しかさせてもらえず、 秘密と呼べる秘密は握っていない思える社員の場合は ただ単純な「個人の損失」としか思えません。 秘密と呼べる秘密はなくとも、何かしら秘密っぽいものはあるという意見も考えられますが、 それは会社側に損失を与えるレベルとは思えませんし、 個人のスキル(経験)と呼べるものではないのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#11476
noname#11476
回答No.8

>損害とはどこからどこまでを指すのでしょうか? 人間というのは生き物ですから、突然病気で倒れることもあるなど、もともとそういうリスクを持っているものと理解されますので、会社はその人がいなくなった場合に対する備えなどは当然しておくべきものと考えられていますので、その人が会社を退職することによる損失は当然起こりえるべきものであり、その損失をやめた人に請求することはできません。(ただ業務引継ぎをまったくしない、引継ぎ困難な状態でいなくなるなどは極端で、損害が認定される可能性もありますが) 損害を与えたというのは、それよりも積極的な意味をもち、ほかの競合会社に就職し、前の会社の企業秘密を暴露する、前の会社で知った技術的ノウハウを伝えるなどの行為が問題となります。とはいえ、技術的な問題となると当人の固有のものなのか明らかに前の会社のものなのかの区別が難しいため、現実に損害を転職した従業員に請求するのはかなり困難ではあります。 たとえば前の会社をA社、転職先をB社とします。A社ではユニークな技術を持つC社とひそかに新技術の開発をしていたとします。転職した人はこの事実を知っていて、転職先B社に移った後、C社に掛け合いA社との関係を断ち切らせてB社とC社の間でその新技術開発の契約を結んだとします。これはA社にとっては大損害です。 このように転職前の会社にいたものだけが知りえた情報で、かつA社の利益にかかわる話を利用して転職先B社が有利になるようなことをすれば、問題となるわけです。 具体的な線引きは難しいところもありますので、問題となりそうなケースに出会った場合は事前に有識者に相談するくらいは必要になるでしょう。 ただ、一般に一従業員程度が知りえる情報は限られたものであることが多いですから、あまり深刻に考えても致し方ないですが。

y_an
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。 > 人間というのは ~中略~ 請求することはできません。 なるほど、社員側にも責任はありますが、 会社側にも備えという責任があるわけですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#11476
noname#11476
回答No.7

素人的にわかりやすく言いますと、 ・職業選択の自由がありますので原則は自由が守られる。 ただし、 ・その同業他社への就職が元の会社にとって損害をもたらすような物の場合は、その限りでない。 となります。 契約で同業種他社への就職が禁止されていても、上記に照らして問題なければその契約は無視しても問題とはなりません。 理由は簡単で、特に技術者の場合は同業他社への就職が出来ないとなれば、仕事そのものが出来ません。つまりその会社以外には働けないと言う不条理が生まれますので、単純に駄目とはなりません。 ただの一人の技術者なのであれば、まず問題となることはありません。 気を付けなければならないのは、技術者であっても、元の会社の根幹をなす技術の中心人物であり、それらのノウハウをもって、同一競合製品を作っている会社に行くような場合は、非常に慎重な対応が望まれます。

y_an
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他の方の回答より >・職業選択の自由がありますので原則は自由が守られる。 この箇所だけちょっと違うような気がしますが、 自分的には企業側にも個人側にも納得できます。 (自分が納得できてもだめなのですが・・・。^^;) ただ1点気になることがあります。 >元の会社にとって損害をもたらすような物の場合 とありますが、損害とはどこからどこまでを指すのでしょうか? 人を一人いなくなるだけでも損害だというケースも考えられます。 また教育もしたし、今まで何かしら会社のお金を使ったけど、 今後その人にバリバリ働いてもらって回収する予定だったとか。 その辺までは損害とは言えないのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • epkakpe
  • ベストアンサー率43% (113/260)
回答No.6

#2のものです。 就業規則に「競業避止義務規定」があった場合の問題ですね。 万が一裁判になったとき、「転職前の会社の権利・利益を侵害することに繋がるかどうか」「企業秘密の暴露があったか」で争われると思いますが、それを証明するのは非常に困難です。 出来上がったソフトウエアだけ取り出しても、証明のしようがありませんね。 ソースまで公開するわけではありませんから。 ソフトウエア仕様については、他社の仕様を参考にするのは日常のことです。 そういう意味で、問題は少ないと考えられます。 ただし当人が重大なポストにあるか、または会社にとって極めて重大なソフトウエアの心臓部の開発に携っているような場合は注意を要します。 その場合は、会社も企業秘密の漏洩を阻止しようとするでしょう。 ヘッドハンティングの会社にその手の資料がありますから、問い合わせてみてください。

y_an
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >万が一裁判になったとき、~~それを証明するのは非常に困難です。 でしょうね^^; でも万が一裁判になった面倒でしょうね。 >ただし当人が重大なポストにあるか、~~会社も企業秘密の漏洩を阻止しようとするでしょう。 友達は現在契約社員という形で、しかも誰でもできるレベルだけど面倒なテストをやらされているようです。 それが原因で辞めたがってはいるようなのですが、 次の仕事が決まらないとお金の都合から辞めれないらしいです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.5

聞きかじりではありますので#1さん同様、参考までに。 契約書の中のこの手の文言が有効かどうかは、場合場合に寄るはずです。 例えば、レストランや飲み屋などにお酒や食材を卸す会社の営業をしていたとしましょう。その会社の代表として、お店の人と繋がりが出来ていくわけですが、同じ地域で同様の仕事をしている会社に転職をして、顧客を連れて行った、という場合はこの文言は有効でしょう(たしかそういう判例があったはず) 。 今の会社で得たソフトウェアに関する知識を、同業他社に転職して用いたからと言って訴えられて負ける、ということはないと思いますが、顧客を連れて行った、あるいは転職前の会社はこういう体制でこういうツールを使ってこういう会社あるい業界の向けの仕事をしていた、などといったことをベラベラ喋ったりすれば負ける可能性はあります。 要は転職前の会社の権利・利益を侵害することに繋がるかどうか、ということでしょうか?

y_an
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 例のレストランの件は今回のケースとは少し違うようですが納得できません。 自分は営業はしていないのでなんとも言えない部分がありますが、 営業を仕事としている人は人脈があってナンボな部分ってあると思います。 営業職の人は独立して会社を立ち上げれないのでしょうか? さすがにベラベラ喋るのはまずいと思いますが、 体制ややり方等はその会社の手法かもしれませんが、 その会社に数年いた事により、自分の知識となる部分が多いと思います。 「あの会社はこういうやり方をしてた。」と言わず、 「自分ならこういうやり方をする」と言えば問題無いと思うのですが。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

はじめまして。 友達が契約した契約は有効であり、これに反し他の会社に勤めたときは契約違反であり民事上の責任を負います。 憲法22条で保障されている職業選択の自由は自由権です。自由権でいう『自由』とは国家からの自由という意味です。 どういう事かと言うと、『あなたが特定の職に就くに事に対し国家は邪魔することが出来ない』という意味なのです。つまり、国家ではない(私人である)営利企業は原則除外されるのです。 また、他の同種企業に入社しないという契約内容を知ってて契約したのですから、契約内容に同意していると言うことになります。 したがって、上記契約内容は有効です。 しかし、下の方も申しているとおり基本的人権に反したり公序良俗に反する契約は民法90条により当然無効になります。 しかし、この点も『他の同種企業に入社しない』という契約がその企業の企業秘密を守るためであれば当然公序良俗に反するものでは無いと考えられます。 微妙な問題ですので、弁護士に相談してみても良いでしょう。

参考URL:
http://www10.plala.or.jp/reishin/maindougyou1.0.htm
y_an
質問者

お礼

>憲法22条で保障されている職業選択の自由は自由権です。 >自由権でいう『自由』とは国家からの自由という意味です。 これには目からうろこです。 非常に納得しました。 >企業秘密を守るためであれば当然公序良俗に反するものでは無いと考えられます。 これもある程度納得できますが、 秘密を守る為であれば、「秘密はどこにも漏らさない事」という契約で十分であり、 「同業種に就職してはならない」というのは行き過ぎている感があります。 これは個人の自由を拘束するものであり、何かしらの不法行為なのではないのでしょうか?

y_an
質問者

補足

お礼を書き忘れました^^; ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

企業側から見て、顧客の確保や企業秘密の流出防止などの目的で、社会通念上許される範囲なら、同業者への再就職を規制できるようです。判例もあるようですので、その誓約書は有効と認められます。残念ながら戦っても勝ち目はなさそうです。 以上、過去ログよりの受け売りです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=587115
y_an
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど。 企業側から見ると当たり前な事ですね。 しかし、個人側から見ると非常に不利益ですよね? 片方が非常に不利益になるような事が認められているのでしょうか? また、「社会通念上許される範囲」とはどのレベルなのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • epkakpe
  • ベストアンサー率43% (113/260)
回答No.2

はじめまして。 「この会社を辞めて同業界に再就職しない」の趣旨の約束は、契約書ではなく念書のたぐいだと思います。 契約書は、その人の将来まで拘束することはできません。 契約書が有効なのは本人がその会社に勤めている間のことです。会社を辞めてしまえば契約は無効になります。 また憲法や民法に違法する契約者はどんな内容であれ違法です。 というわけで、同業の会社に就職しても民法上の問題はありません。 純粋に個人の心情としての問題です。 同業であれば顔を合わすこともあるわけですが、誠意ある説明をしてから退社することをおすすめします。

y_an
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >契約書は、その人の将来まで拘束することはできません。 そうであれば助かりますが、なんとなく納得できない部分があります。 契約書というのは過去に対するものではなく今から近い未来までor遠い未来までを 約束するものを紙に記すものだと思っていましたので。 (時には後から契約書として作る場合もあるかもしれませんが・・・。) また念書の意味も微妙に分かりません・・・。 >ねんしょ 0 【念書】 >後日の証拠として、念のために作成しておく文書。 >三省堂提供「大辞林 第二版」より 意味としては契約書と差ほど変わらない様な気がしますが、 法的には違うのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#5204
noname#5204
回答No.1

自信がないので軽く参考程度までに。 今いる会社の副社長が首になったのですが、そのときに聞いた話では、経営側の立場にあるものは、同業の経営にはつけないという法的決まりがあるようなのです。 もし、法的根拠がなければ誓約書自体が無効ですよね?(法律番組の見すぎですみません・・・。)

y_an
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 副社長等の重役の場合は何かしらあるという事ですね。 詳しく書かなくって失礼しました。 その友達は現在契約社員なので、上記のには当てはまりませんね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A