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不動産の土地建物売買契約について質問
不動産の土地建物売買契約を後日結ぶのですが、手付金についての質問です。 現状は土地なんですが、分筆がまだされていません。 建築確認はあがっています。 この場合だと、土地建物の総額の5%の手付金額なのでしょうか? また総額とは税込み価格をいうのでしょうか? そして契約書に地番がのってこないのは問題ないのでしょうか? ○○番を分筆後1号地 とのってきます。 出来ましたら金額例をあげて教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。
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建築確認が降りている場合は、建て売りとして売買契約を締結することは可能です。 手付金は業法上の制限があります、未完成物件の売買契約で受領出来る手付金の額は消費税を含む総額の5%以内で、かつ1000万以下なら保全措置を講じないで受領しても良いのです。 3000万の建て売りなら150万は保全無しに手付金として受領する事が認められています。 分筆前の土地は厳密に地番が確定していない状態なので、契約書には予定地番や仮称区画番号、〇番地の一部などと記載するのが一般的で図面などを添付して、解りやすくするのが通例です。 質問者さんの記載されている部分は、契約内容としては、業法などに違反はありませんしおかしな事もありません。 当方不動産業者です。
お礼
ご回答有り難うございます。 とても分かりやすく安心できました。 図面について質問してみます。 有り難う御座いました。