• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の売買契約書における特約条項の記載についてとこ)

土地の売買契約書における特約条項の記載について

このQ&Aのポイント
  • 土地の売買契約書における特約条項の記載についての質問です。
  • 分筆前に売買契約を締結する際の特約条項の表記方法について教えてください。
  • 分筆時の手順や名義変更との関係、それぞれの支払いタイミングについても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.1

相対というのが珍しいくらいで通常の取引です。 契約→分筆→所有権移転 の流れです。契約書には分筆予定地は「現在の地番(一部)」と表記します。地積は分筆予定面積を。公図や測量図などに分筆予定図を書いて添付したほうがいいです。 手付金を払って契約し、分筆完了後に残金を払い所有権移転登記をします。司法書士はこのとき頼みます。売主とは2度会うことになります。 念のために特定の期限までに分筆ができなかった時は契約を解除し手付金全額を戻す旨の特約を入れたほうがいいですね。後は地積確定後に予定面積とずれた場合に清算をするかどうか。1平米未満のズレは清算しないとしたほうが面倒が無くていいです。

zoo563
質問者

お礼

迅速なご対応ありがとうございました。大変わかりやすく参考になりました。おかげ様で何とか売買契約書を作れそうです。

関連するQ&A