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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金の脱退手当金)

年金の脱退手当金とは?障害基礎年金の申請条件と合算期間について

このQ&Aのポイント
  • 年金の脱退手当金について調査しました。特例として脱退手当金を受け取っている場合、保険料納付期間に合算される可能性があります。それにより、障害基礎年金の申請条件である被保険者期間の3/2をクリアできるか検証したいと思います。
  • 障害基礎年金の申請にあたり、被保険者期間の3/2をクリアする条件を満たしていない場合、脱退手当金が適用される可能性があります。具体的には、保険料納付期間の合算対象期間である「カラ期間」に脱退手当金を受け取っていても、その期間が被保険者期間に計算されることがあります。この点について、役所に問い合わせることをおすすめします。
  • 年金の脱退手当金とは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間を指します。この期間に保険料納付期間または保険料免除期間がある場合、合算対象期間とされます。合算対象期間は金額には反映されないものの、被保険者期間の計算に利用されます。具体的には、障害基礎年金の申請において、被保険者期間の3/2を満たすためには、脱退手当金が合算期間に含まれるかを確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yam009
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回答No.1

>、「合算期間」とは、金額には反映されないが納付済みとして年金加入期間に計算されるのですよね?? 違います。合算対象期間とは老齢年金の資格期間計算のみに使う物で、障害年金の資格としては一切反映しません。これは昭和61年に基礎年金制度ができたとき、老齢年金を貰うのには25年必要なので、それまで入らなくても良かった人が年金資格期間の年数不足で貰えないことを救うために出来た制度です。 障害年金の3分の2要件は入らなければいけない期間の内の割合なので合算対象期間は全体の期間からも外れることになります。初診日において入らなければいけない期間のうち3分の1以上未納があり、直近1年に未納がある場合は障害年金を貰うことが出来ません。ただし、今の病気でなく全く別の障害であれば、初診日に要件を満たしていれば請求できることもあります。

noname#95320
質問者

お礼

合算期間とは老齢年金にだけ反映されるんですね....ありがとうございました。

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