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遺族基礎年金の受給資格?

遺族基礎年金の受給資格についての教えてください。死亡した月の前々月までの1年間に1ヶ月でも未納(免除をしていない)であれば、3分の2以上の納付(免除を含む)があっても年金はもらえないのですか? <受給資格の詳細> (1) 死亡した月の前々月までの国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が、保険料を納めなければならない期間の3分の2以上あること。 (2) 死亡日が65歳未満で、平成28年4月1日以前の場合は、上記の要件を満たさなくても、死亡した月の被保険者期間の前々月までの直近1年間の保険料を納めなければならない。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>> 死亡した月の前々月までの1年間に1ヶ月でも未納(免除をしていない)であれば、3分の2以上の納付(免除を含む)があっても年金はもらえないのですか? << いいえ、3分の2以上の納付というのが本則の受給資格要件です。ですからこれを満たしていれば受給できます。 ただ過去の諸事情から救済措置として本則の要件を満たさなくても1年未納でなければよいという特例措置が施工されています。こちらの特例はこれまで平成18年4月1日まででしたが、延長されて(理由は不明)平成28年4月1日までとなっています。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.1

(2)は特例措置ですから 1.2/3以上あれば支給 2.2/3以上無い場合直近1年を納めていれば支給 と解釈するものと思われます。 公的年金は基本理念が弱者を救うものであるはずなので25厚生年金に加入してリストラされ国民年金払えずに居た人が障害になったら払いませんってことはないでしょう。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 最近、別件で用があったので区役所の出張所で質問したのですが何方も明確な回答が無く社会保険事務所で聞いてくれとのことでした。

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