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厚生年金の脱退手当金について教えてください
先日、ある番組の年金に関するコーナーで 脱退手当金の制度が昭和61年まであった理由として、 「昭和36年から昭和61年まででちょうど25年。国民年金は25年加入していなければならないから昭和61年まではこの制度があった。」 というような説明でした。この意味が全くわからなかったのですが、意味のわかる方いらっしゃいましたら教えてください。 脱退手当金が昭和61年まであった理由として私が思いつくのは、昭和36年に通算年金制度が出来たとは言っても、専業主婦は昭和61年までは任意加入だったために、任意加入せず年金受給資格がない人のために脱退手当金の制度が残ったのではないかということです。 前半の番組の説明の解釈、後半の私の勝手な憶測、脱退手当金が昭和61年まで残ったその他の理由、どれかひとつでも構いませんので分かる方教えてください。 *昭和36年より前は厚生年金だけで20年ないと受給資格がなかったために、脱退手当金制度ができたというのは一応分かったのですが、勘違い等あると思います。 よろしくお願いします。
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回答ありがとうございます。 私の思っていた脱退手当金というのは女子の特例だったんですね。勉強になりました。 >厚生年金の脱退手当金制度が無くなった理由は、単に、基礎年金制度の導入により、制度間の均衡を図るため、極力、制度独自の特例を無くそうとしたからだということだと思います。 そうですね。なんだか、色々混乱してしまいましたが、基礎年金制度の導入が一番の理由ですよね。 >通算年金の制度は、国民年金も通算されましたよ。 はい。なんだか混乱して訳のわからないことを聞いてしまいました。年金は難しいです(>_<) 御礼が遅くなり大変失礼いたしました。 ありがとうございました。