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障害厚生年金

教えてください。現在、障害等級3級に該当する障がい者で、診断書もあります。 今回の請求で初診日(発病日)は昭和59年6月と認定されました。私は昭和59年4月より厚生年金被保険者です。 年金事務所は「旧法」「6か月ルール(6か月以上公的年金を払ってないとダメ)」など複雑な話で不支給だと。確かに学生の間は年金払っていないので1か月しか払っていません。 私は素人かも知れませんが、単純な話、厚生年金の被保険者期間中に初診日があって、障害等級に該当して、被保険者期間中に請求して却下されるっておかしいです。 法律は理解しましたが納得はできません。どうにかなりませんか?

みんなの回答

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.4

すみません私も正直うまく説明出来ませんがお許しを。何歳の方でしょうか?現在障害厚生年金は、厚生年金の上に上乗せ分としてダブル受給できる年金です。国民年金の障害基礎年金は法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害もしくは状態でしか支給されませんが。障害厚生年金は受給可能な範囲が広いはずです。 また大学生であっても20才になったら国民年金の被保険者となって、国民年金保険料の支払が義務になります。学生がバイトしても多くは低所得のため、保険料が払えず、学生納付特例制度が適応されます。これは免除では無く、猶予です。多くの方がこの時期には払っていません。この場合年金支給額より減額されます。 学校を卒業してからは、ずっと会社勤めで厚生年金に加入しているような人でしたら、毎月の給料から天引きされている厚生年金保険料の中に、国民年金保険料が含まれていることになっているので心配はないはずなのですが。仮に被扶養者でも扶養者が保険料を支払っていたはずですが。 ただし、会社勤めで厚生年金に加入する前に、無職やフリーター、自営業をしていた期間がある人で、その期間中に国民年金の保険料を滞納し続けていたような場合には、障害基礎年金の支給要件を満たせず、障害厚生年金を受取れない可能性もあります。 たぶんこれに引っかかっているのではないでしょうか? 確認事項は、卒業後保険料を支払っていなかったか?  被扶養者なのか、その際誰が保険料を支払っていたのか?を再確認してみてください。被保険者期間中とはその期間中の保証ではなく、その資格を有する可能性がある期間を表記しているだけです。

tesshie
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。障害年金は老齢年金と違い、支給のルールが全く違うんです。上乗せではなく、厚生年金の方が掛け金が大きいだけに3級が認められ、支給額も手厚いのです。私は被保険者であるにもかかわらず変なルールで不支給になって納得がいかないだけなんです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

どういうときに障害年金が支給されるかは法律で決まっています。あなたが納得しなくても,それは変わりません。どうしてもあなたを特別扱いをしてほしいのなら,あなたを特別扱いにしなければいけない理由を書いて裁判所に訴えてください。

tesshie
質問者

補足

平成6年の厚生年金法改正(6か月ルールの不支給問題)は不支給に納得いかず再請求した方の主張が認められ改正に至ったものです。あなたのようなようなど素人の回答は要りません。説教はやめてくださいね。

回答No.2

まず障害年金は、申請すれば、必ず受給できるもでありません。また障害等級も関係ありません。しかも受給な年数年金を支払いしても、診断書、本人の陳述書、戸籍謄本を提出した上で審査されます。当方は、以前生活保護を受けており精神障害2級だったのでケースワーカーより障害年金を申請するよう強制され申請しましたが、却下になりました。 あと障害年金を受け取る本来の年金受給時は、減額されます。

  • go_gohide
  • ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.1

厚生省に問い合わせしたら如何でしょうか?

tesshie
質問者

お礼

年金機構と交渉した結果ですよ。つまらん回答はやめてくださいね。

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