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障害年金について
母(64)は、5年前に手帳で身体障害者3級になりました。そして、最近、病状が悪化し、2級に級が上がりました。 初診日から1年半を経過したとき、障害年金の申請に行きましたが、<初診日の前々月までに保険料を納めた期間や保険料を免除された期間が、加入期間の3分の2以上あるとき>という条件を満たしていなかったため、障害年金をもらえませんでした。 去年から、老齢年金(月3万円)を受け取り始めました。 今になって調べて見ると、<初診日が平成18年3月までは、直近の1年間に滞納がなければ受けられる。>という条件を満たしていました。 今から障害年金を申請することはできないでしょうか。
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回答No.1
「直近の1年間に~」という部分が誤っています。正しくは「初診日が平成28年4月1日前」です。(昨年の改正ですが) それでもとにかくお母様が最近2級に該当するようになったということで、事後重症で発生させられるかもしれません。 お母が既に65歳になってしまっていると厳しいかもしれませんが、 一度相談なさったときにまだ64歳であったなら受け付けた窓口の担当者のミスが認められれば請求できるかもしれませんので、再度社会保険事務所に行かれる意味はあるかもしれません。 しかし、 >去年から、老齢年金(月3万円)を受け取り始めました。 というのが、老齢基礎年金を繰り上げて64歳から受け取り始めたのいうのであり、 繰上げ請求をしてから障害等級が上がって障害基礎年金を請求したということでしたら障害基礎年金は受け取れません。 繰上げ請求をした者は障害基礎を受け取れないという条文があるからです。 どちらにしろ、もう一度社会保険事務所に行かれた方が良いかと思います。