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脱退手当金の受給について
厚生年金の脱退手当金は昭和16年4月1日以前に生まれた人しかもらえないと思っていましたが、それ以降に生まれた人でももらうことができるのですね。 先日、昭和19年生まれの女性が社会保険事務所の職員から脱退手当金の受給ができると言われたそうです。 どなたか脱退手当金について詳しい方がおられましたら教えていただけないでしょうか?
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- p4_yoshie
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回答No.1
厚生年金保険の脱退手当金のことですね。 法律的には、この制度は昭和60年の法改正で廃止になりました。 ただし、 (1)昭和16年4月1日以前に生まれた者で、 (2)被保険者期間が5年以上の者で (3)老齢年金を受けるのに必要な被保険者期間を満たしていない者で、 (4)60歳に達した後に被保険者の資格を喪失し、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして60歳に達したとき に支給するものとされています。 厚生年金保険法の旧法第69条に規定されています。 残念ながら法文の中には、ご質問のような例外規定は書かれていません。
お礼
う~ん、中々難しいですね。