- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:企業会計原則や商法の著作権(朗読に使用)について)
企業会計原則や商法の著作権(朗読に使用)について
このQ&Aのポイント
- 企業会計原則や商法の著作権について調べました。簿記の勉強のために録音したファイルを他の人にも使ってもらいたいと考えていますが、法律上の著作権はどこで確認すればよいのか不明です。
- 参考書などの著作権は作者にありますが、企業会計原則の原文や注解などはどうなるのでしょうか。また、関連する商法や六法についても朗読していいものか知りたいです。
- 無償で朗読したい企業会計原則や商法の著作権について、ホームページにファイルをアップしても問題はないのでしょうか。法令の確認方法や著作権に関する情報を教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.商法などの法律や条例、判決文は、著作権の対象になりません。 よって複製を作って他人に示すことも自由にできます。 2.「企業会計原則」ですが、フリー教科書(ウィキブックス)に 載っています。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%8E%9F%E5%89%87 です。 これは、そのページの下の欄外に記してあるよう、 ある条件のもとで、複製をつくることができます。 くわしくは欄外をみてください。 3.法律にせよ、フリー素材にせよ、その「解説文」は、 別途、解説者が著作権をもっています。従って、 著作権者に聞いてください。なお、その際、 当方が無償かどうかは関係ありません。 (先方が有料で配布している場合、当方が無償であれば、 先方の得られるべき利益を失わせているからです)
お礼
丁寧な説明ありがとうございます。 引用頂いたURLを見て、もうひとつ疑問がでたので、 もしよろしければ教えていただけたら嬉しいです。 欄外の条件をみると、 「あなたは原著作者のクレジットを表示しなければなりません」 とあったのですが、企業会計原則の原著作者は 「大蔵省企業会計審議会」でいいのでしょうか。