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事業所得か給与所得か?
大学院で税法を学んでいます。税務訴訟で事業所得か給与所得かについて争われる判例が結構ありますが、事業所得か給与所得どちらの方が税金は少ないのでしょうか? 給与所得として申告したのが課税庁により事業所得になった例やその逆もあるので、どちらが得なんだろうとふと思いました。
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事業所得であれ、給与所得であれ課税される税率表は同じです。 累進税率ですから、所得額が増えれば率は上がりますが、給与所得だから税率が上がる、事業所得だから低いという現象はありません。 従って「事業所得か給与所得どちらの方が税金は少ないの?」という質問自体が成り立ちません。 収入が300万円あり、それが事業所得とされるか給与所得とされるかでは、経費の考え方が異なりますので所得額が変わるわけです。 事業なら仕入れ他の経費を差し引いた額が所得で、給与なら給与所得控除額を差し引いた額が所得となります。 税制上での給与所得控除額をどう設定するかが根本的な問題になるわけです。 どちらが得かという問題では、給与所得控除額以下の経費しかない場合の事業所得なら給与として計算する方が確実に税額が安くなります。 そこで所得種類が「事業」か「給与」かで争いが起こるのです。 どちらの所得かを任意選択できないので、どちらが得かという疑問も的外れな質問となりえます。
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- ma-fuji
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給与所得は、控除額が決まっています。 事業所得は、控除は経費があればいくらでも収入から控除できます。 経費がたくさんかかっていれば、事業所得の方が得でしょうし、経費が少ないのなら給与所得の方が得でしょう。 参考までに… 給与所得者の所得はガラス張と言われ、クロヨン(9・6・4)とかトウゴウサン(10・5・3)とか言うことばがあります。 税務署が所得を把握できる割合と言われているものです。 前から給与所得者、自営業者、農業従事者です。
お礼
ありがとうございました。 経費の考え方の違いということですね。
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ありがとうございました。 経費の考え方の違いということですね。