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裁量労働制について
例えば、 「XXさんは9:00出勤で21:00まで勤務」 しかし、残業手当を3時間分支給し、代休などなし という職場があります。 このシフト勤務は XXさんの裁量によるものではなくシフト勤務表により強制的に命じられるものです。 このような職場でXXさんに対して裁量労働制の適用は可能なのでしょうか?
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まず、現行法の裁量労働制は2種類あることからご説明します。「専門業務型裁量労働制」(労働基準法38条の3。以下「専門型」)と「企画業務型裁量労働制」(労働基準法38条の4。以下「企画型」)です。 専門型は、省令と厚生労働省告示で特定された19種類の業務に従事し、なおかつ業務の遂行の手段や時間配分の決定について対象労働者に対して使用者が具体的な指示をしないことが求められ、その旨労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要となります。 一方企画型は、業務の対象は法令で示されているものではなく、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務につく労働者に関し、その業務の性質上、業務の遂行の方法を労働者の裁量にゆだねる必要があるため、遂行の手段や時間配分の決定について使用者が具体的な指示をしないことが求められ、その旨労使委員会の決議を行い、決議の内容を所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要となります。 (その他健康・福祉確保措置等の義務があります。) ご質問を拝見すると、使用者側の労働時間指定が行われているようですので、専門型・企画型のいずれによっても裁量労働制の対象にはならないものと思われます。 裁量労働制をはじめとする労働時間に関するお問い合わせは、お近くの労働基準監督署になさってはいかがでしょうか。