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裁量労働制ですが、時間外に働いていません。
今の職場は裁量労働制で、実働時間にかかわらず勤務は10時~18時とみなす、という形態です。 (自己申告のタイムカードのようなものはあり、そこに22時~5時に働いたと書けば場合は\170/30分の深夜手当が更につきます) 私にも基本給の他に裁量手当がついています。 しかし、10時~18時以外に勤務したことがありません。 これで裁量手当をもらって良いのでしょうか? 手当が出るための最低限の残業時間が決まっているのでしょうか。 それとも会社によって違うのでしょうか。 無知で恐縮ですが、教えていただければと思います。 よろしくお願いします。
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裁量労働の手当は残業代の代わりです。 手当だから当然もらって良いわけですが、そこから先どうなるかは会社次第ですね。 実質残業ゼロで年間目標を達成できているということは、あなたに与えられたタスクが過小だったということになります。 当然上司は勤務状態を把握しているはずです。 従って、次年度に、あるいは見直し時期があるようならその時期にタスクが増やされることが容易に予想されます。 会社は払った分に見合うアウトプットを求めるというのは当たり前ですから。 それだけの話です。 でも、そういう修正がなされるかどうかは会社次第です。 ちなみに、仕事が増えることは喜んだ方が良いでしょう。 同じ給料を払って他の人よりもアウトプットがある=能力があるということになるので、そのうち出世することが期待されます。
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- seble
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今どき、基本給には何の意味もありません。 少し前の情報ですが、日立の基本給は基準内賃金の半分以下です。 (つまり、過半が何かしらの手当) 退職金が基本給で計算されるので、そこを減らすためですね。 (それ以外に大した意味はありません) で、裁量労働制ですから残業しても付きません。そのための手当ですからもらう分には何の問題もありません。 しかし、時間内で仕事が終わってしまっているなら、会社には裁量労働にするメリットが何もありません。 それでも結果が出ていれば文句はないでしょうけど、成果が乏しかったりすると将来的に問題が出るかもしれません。 (年俸ダウンとか、、)
- usagi_kun
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結局は、残業手当をつけたくないので、そのような労働契約になっていると思います。 仮の話です。 Aさんは、仕事が早くて、 10~17時に終わる Bさんは、仕事は普通で10~18時に終わる Cさんは、仕事が遅くて、10~19時に終わる 同じ仕事しているので、賃金は同じにしたい そこで、平均的な作業時間を決めて、労働契約をする・・ もちろん、一定の残業は発生すると思いますので、手当で調整してるような・・・ こんな感じであってるのかしら? 間違っていたら、次の人お願いします。 会社により、労働契約は違います。
お礼
「手当だから当然もらって良いが、この先は会社次第。」 明瞭なご回答ありがとうございます。