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裁量労働制にて
裁量労働制の制度の会社で働いています。 裁量労働制って研究・開発でよく用いられる制度だと思いますが 一般事務は裁量労働制には当てはまらないと思います。 そこで私は 購買・その他の諸業務の仕事をしています。 これって裁量労働制の制度でいいのでしょうか? 普通に残業すれば残業手当が出るような給与体系が妥当なのでしょうか? 残業代が発生する場合は 残業代はどのような計算で考えればいいのでしょうか? 大変すみませんが 教えてください。
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社労士でもなんでもありませんが、回答します。 裁量労働制とセットでみなし残業代がついていたらそれが残業代です。 従業員代表が36協定を結んでいる場合は、一定以上の残業代は支払われなくても会社は怒られません。 裁量労働制はうまく設定すると従業員を残業代ゼロで働かせることができます。なので、ときどき残業代ゼロ政策として問題視されてます。 裁量労働制を選択できる業務は限られています。
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- vaf326
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労基署も担当者によって見解が異なりますので、なんとも言えませんンが、 個人的な意見としては、質問者様の職務では裁量は無理でしょうね。 通常であれば、8時間×5日の週40時間ですので、それ以上は残業です。 裁量が認められる職種は限られているようです。残業代は、時間換算の1.25倍でしょう。
- savadista
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みなし労働時間てやつですね。 、 主に企画や設計、研究や分析、計算などを主たる業務とする会社に多く採用されている傾向がある。 、 簡単に言えば、 月給制ってことです。 例えば、月給制30万は、 月に何日休もうと、給料は30万円です。 逆に、残業代も原則出ません。 、 ただし、 厚生労働省の定める範囲において超過した場合は残業として付加しなければならないし、 何日休んでも変わらない給料だからといって特に正当な理由もなく休んだ場合は、 会社に対する過失や損害として扱われ(⬅これも裁量)最悪の場合、解雇はもちろん損害賠償を請求される可能性もあります。 、 業務上、何か納得出来ない場合、それとなく相談し、それでも改善されない場合は、雇用契約書とタイムカードを持参して管轄の労働基準監督署に相談しましょう。