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契約社員の有給付与日数について教えてください。
2007年5月より1年更新で勤務し、3年目に入りました。 現在まで、契約期間は5月1日~4月末まで、有給は4月1日~3月末で計算されています。 このたびの更新は、都合により5月1日~11末までの半年のみの更新となり、有給は10日になるそうです。 これから契約に捺印する予定ですが、問題なさそうですか? 業務内容も勤務地も記入されていない簡単なWORDの契約書で、これまで何の疑問も持っていませんでしたが、ご存じの方、ご教授お願いいたします。
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人事担当です 貴方がそれで納得できるならそれで良いのでは? うちの場合は... 2007/05/01入社... 2007/11/01...有休10日付与 2008/11/01...有休11日付与 2009/11/01...有休12日付与 となります いくら契約社員でも継続して雇用していますのでそうなります 現実には貴方の場合、最大3日間程度の事ですから事を荒立てる必要も無いかも知れませんね >有給は4月1日~3月末で計算されています。 これ自体が問題でしょう、貴方に有利なら問題ないのですが...
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- m_inoue222
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#2です うちは半年契約での更新です 年次有給休暇の付与は...6ヶ月間継続して勤務していること 3ヶ月、6ヶ月契約のような短期契約であっても、契約を更新して6ヶ月を超えて勤務する場合は、これに該当します。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/keiyaku_s5.htm 「豆知識」の部分を参照して下さい 貴方の場合はうちの規程に準ずるのが正解でしょうね 契約期間は無関係でしょうね
お礼
詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 知らないことがたくさんあるので、またここで質問して勉強していきたいと思います。
- adobe_san
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通常は年20日が上限と決まってます。 今回の場合、実質契約が7ヶ月なので10日で問題ないです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 勤続年数があるので、通常12日くらいにはなるのかな?と思ったんです…。細かいことなのですが、納得してから契約したかったもので。 ありがとうございました。
お礼
経験者の方のご回答、ありがたく思います。 上記は1年更新の方のケースですよね。 今回は半年更新なので、どういった扱いになるのか疑問に思いました。 4月に有給を2日ほど消化しているので残りの有給は8日。実質8か月で10日の付与です。 説明できれば、訂正してもらうことも可能だと思いますが、今回の場合は有給日数の問題はなく、契約期間とのズレ自体が問題とういうことでしょうか? 社労士の勉強を始めたばかりなので、経験としてきちんと把握しておきたいという気持ちもありました。 どうもありがとうございました。