- ベストアンサー
契約社員の有給休暇についてお伺いしたいのです。
契約社員の有給休暇についてお伺いしたいのです。 わたしは来月契約更新を控えている契約社員ですが、有給が1年で10日出ています。 一年更新で今年は10日全て使ったので残りはないのですが、また来月から10日分 利用できます。 質問内容は、来月からわたしは別の職種に就職する事に致しました。 そのため、6月1日から10日分の有給を使って退職したいと考えています。 一か月にとれる有給は2日のみですが、これは法的に契約更新さえすれば 一か月で10日分取る事は出来るのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
同じ会社に継続雇用されたのでしたら、 11日もらえたと思います。 >一か月にとれる有給は2日のみですが これは無効、1ヶ月に10日とることも出来ます、 ただし、計画付与されていなければです。 気になる点が一つ、 契約更新が来月で、 契約期間が6月1日から翌年5月31日まででしたら、 簡単に辞められません。 有期雇用契約で働く場合は原則としてやむを得ない事由が無い限り、一方の都合で契約期間内に契約解除を行うことは出来ません(民法628条)。 やむを得ない理由といえども、理由によっては、労働者の退職により会社が被った損害に対して、会社側から債務不履行による損害賠償の請求を行なわれる場合もあります(民415条)。 辞めるのでしたら、契約期間満了を持って辞めることになります。 また、事前に契約更新の話はあったのでしょうか、何もされていないのであれば、期間満了で雇用契約は解消され、それで終わりになる可能性があります(契約更新の話が無くとも継続して雇用されていた事実があれば別ですが)。
その他の回答 (1)
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
1ヶ月に取れる有給休暇に制限はありません。 その規定が違法ですので当然に無効です。 退職時は買取の請求が認められます。 更新すれば当然に有給は取れます。 更新しても1年以上の勤務して 退職が認められないことはありません。