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懲戒解雇後のトラブル
アパレル製造卸の会社に所属していましたが二週間の病欠と任されていた仕事のトラブル、キャパオーバーにより知合いにボランティアで手伝って貰った(外部に情報を漏らした) 事が原因で懲戒解雇になりました。体調不良は自身の管理不足ですし外部に情報を漏らした(そんな認識はない)事も深く受け止めて懲戒解雇を受け入れました。ここまでは良かったのですが在職中に管理していた商品の生産コストが報告していたコストよりも高くついてしまいました。それは退職後に発覚したことでその差額を個人の収入にしていると疑われ、更に個人で負担しろと責められています。勿論、個人の収入にした事もありません。在職中に高くなった事実は知りながら怖くて報告出来なかったのが原因でこういう事態になりました。払う義務、対処はどうしたらいいでしょうか?
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> 在職中に高くなった事実は知りながら怖くて報告出来なかったのが原因 なら、報告をわざとしなかったということであり、故意の行為と判断されます。 民法709条(不法行為による損害賠償)には下記の内容の規定が存在しています。 民法709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償をする責任を負う。 また、被害者などが損害及び加害者を知ったときから賠償請求権が発生します。(民法724条) よって、ご質問者様は損害を払う義務がありますし、賠償金額もホントに相手側にそのだけの金額が発生していれば、払う必要はあると思います。 まあ、このような場合には相手側は弁護士に依頼すると思いますので、よくその弁護士とお話合いをしてください。 もし、話合いが決裂すると裁判になります。
発覚したのが懲戒免職後だろうが、それ自体は貴方の在職中の出来事なのですから、貴方の責任に変わりはありません。 それで被害が出ているのなら、相応の責任を取らされて当然です。 自らが招いた結果ですから諦めてください。 にしても・・・ >外部に情報を漏らした(そんな認識はない) 呆れて物も言えませんね。
- m_inoue222
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質問全体を読んでの判断では... 「貴方がいい加減な仕事をしていたのでは?」 と感じますね... 個々の事例に対してどうこうと言うより全体で感じます >在職中に管理していた商品の生産コスト それが会社に損害を与えた事が事実なら相応の責任は仕方ないでしょうね 背任とか横領とかの刑事罰にまでは至らないでしょうが民事での賠償責任は生じるかも知れませんね
- pipi-goo
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横領にはなりませんが背任に問われる可能性があります。 会社に損害を与える事が分かっていながら報告をしなかったわけですから立派な背任罪です。 実際に立件されるかどうかは金額の大小や、どんな経緯があったか等にもよりますので杓子定規には判断できません。ただ、あなたがまずい立場にいる事は間違いありません。 法テラスとか無料で法律相談にのってもらえる機関がありますのでそこで詳細を話して背任罪になるのか判定をしてもらった方が良いと思います。背任罪の要件を満たすようでしたら、会社から告訴される前に誤って弁償しましょう。起訴されてしまったらそれこそ大変です。