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住宅借入金控除が受けられますか?

新築マンションの隣り合った2戸を同時に住宅ローンで買って、家族6人が分かれて住んだ場合は、住宅借入金控除は受けられますか? 広いマンションを買えばいいと思うでしょうけど、将来、子供たちは仕事や結婚で出て行くと思いますので、夫婦二人きりになったときに処分しやすいようにと考えています。 よろしくお願いします。

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回答No.1

非常に微妙な問題ですので、正式には税務署の判断を仰いだほうが良いかとおもいますが、私なりに考えてみました。 通常居住用資産はひとつしか認められません。マンションの場合いくら隣でも違う独立した住居ですから、二つまとめて一つの居住用資産であると認められるとは考え難いと思います。しかし、あなたのお買いになるマンションのひとつが、4000万円だとして、二つ分の借入れ金額が4000万円以下であれば、その借入金は専らひとつの住戸の取得にかかるものと言えるかと思います。したがって、その部分の年末残高の1%は税額控除が認められるのではないかと推測されます。 また、取得控除の点以外にも、登記費用と不動産取得税についても居住用資産の取得については軽減が図られています。(もっとも4月1日以降は居住用以外でも大分安くなりますが) また、二つの家に住む方が生計を一にしているのかどうかも関係してくるでしょう。たとえば、あなた以外は誰も働いていないのならば、二つまとめて一つの居住用資産と認めてもらえるかも知れません。 いずれにしても、最終的には税務署の判断に委ねたほうがよさそうです。 答えになっていなくてすみません。

hiro33xyz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり難しい問題なのですね。 近い将来、購入を検討していますので、あれこれ考えているところなのです。 例えば、可能かどうか分かりませんが、壁をぶち抜いてドアを付け、2戸分をひとつの登記にするとか、夫婦二人きりになったら壁を直して2戸に登記しなおし、売却して居住用財産の3000万円控除が受けられるか・・とかです。 税務署や登記所に聞いたほうがよさそうですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

住宅ローン控除は、住宅が複数ある場合には、生活の拠点となる住宅についてのみ住宅ローン控除が認められますから、残念ですが、マンション2戸についての住宅ローン控除は認められません。

hiro33xyz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 他の方法を検討します。

回答No.2

補足いたします。壁をぶち抜く点ですが、これは区分所有法によりほとんど困難です。なぜなら、壁は共用部分であり、管理規約により特段の定めがない限り不可能となります。原則区分所有者および議決権の4分の3以上の承諾が必要でありとても無理でしょう。現にこの手のトラブルは結構あるのです。

hiro33xyz
質問者

お礼

補足回答ありがとうございます。 壁の件は無理とわかりました。

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