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住宅控除

住宅控除 はじめまして。 妻の名義(私の名義ではダメだめでした)で住宅ローン(新築)を受けられることになりましたが、私の扶養家族として、子供が2人おります。控除額の割合を考えた場合、私の扶養から妻へ移行した方が良いのか教えて頂けると幸いです。何卒、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.1

ご存知だと思いますが、住宅ローン控除は、年末の借入残高に応じて、その年に支払った所得税が返ってきます。 つまり、所得税をたくさん支払っている人の方が、たくさん返ってくる可能性が高くなるので、住宅ローン控除の恩恵を多く受けることができます。 で、今回のご質問の件ですが、子供2人の扶養を夫から妻へ移行した場合、結果的に、妻の所得税額は少なくなってしまいます。 そうなると、住宅ローン控除の恩恵が少なくなってしまう可能性が出てきてしまいます。 ですので、扶養については、今のまま(夫のまま)の方が、住宅ローン控除的には、メリットが高いといえます。 但し、実際には、妻が支払っている所得税額や借入残高に左右されますので、扶養を妻に移しても、住宅ローン控除の額は一緒という場合もあると思います。

yoshi4192
質問者

お礼

情報の提供ありがとうございます。教えて頂いた内容を基に、今後進めさせて頂きます。本当に役に立ちました。

その他の回答 (1)

  • mokkosha
  • ベストアンサー率63% (46/73)
回答No.2

前回答者さんの回答で間違いないです。 子供2人は夫の扶養のままが得策です。 借入額の年末残高の1%が対象で所得税の納税額の範囲内で還付されます。 例えば 年末残高2,000万×1%=20万 妻の所得税納税額(扶養が少ない方が控除が少ないので納税額は多い)10万 この場合、返ってくる金額は10万となります。 自治体の処置として20万満額に所得税納税額のみで到達しないケースのみ 住民税納税額を対象に含める場合があるので行政に確認してください。 住民税を年間6万納税していれば、6万加算して返ってきます。 合計16万返ってくるということです。 逆に所得税納税額が30万と年末残高の1%=20万より多い場合は 20万満額返ってきます。

yoshi4192
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

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