- ベストアンサー
離婚関係での法律に詳しい方お願いします
- 離婚時の戸籍変更については母親のみが名字が変わります
- 母親の扶養家族で社会保険に入る場合、戸籍が違うと保険に入れない可能性があります
- 未成年の場合、親の許可なく父親と会うことはできません
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「mamitarosu」さんが15歳以上20歳未満という前提でお答えします。 (異なる場合は補足願います) まず、親が離婚しただけでは、子供の戸籍は移動せず、氏も変わりません。 ただ、「mamitarosu」さんの母上の場合、届出によって旧姓に戻らない選択をされましたので、 結婚前の戸籍には戻らず、母上を筆頭者とする1人だけの戸籍ができています。 というわけで、「mamitarosu」さんは母上と現在別の戸籍になっていますが、 このことと「mamitarosu」さんが母上の扶養家族に認定されるかどうかとは、関係ありません。 認定の条件は細かく定められていますが、大雑把に言えば誰に養われているかが問題で、 「mamitarosu」さんが母上に養われていれば、戸籍に関係なく原則認定されるはずです。 ですがもちろん、「mamitarosu」さんが母上と同じ戸籍に入る方法もあります。 家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て、許可を得たのち(ほとんどが許可されるようです) 役所で入籍届を出せば可能です。 この手続きは、15歳に達していれば自分の意思だけで行うことができます。 (15歳未満なら親権者) なお、「mamitarosu」さんが父上との面会を望むのであれば、 20歳を待つまでもなく今でも基本的には可能です。 父親の方に会う意思がない、あるいは、暴力を振るう恐れがある等会うことが子供のためにならないと判断されるのでなければ、母上がこれを妨げることはできません。
その他の回答 (1)
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
>名字が変わるのは母親だけですよね?子供は変わらないですよね? 離婚届を出すと、筆頭者でない方は旧姓に戻り戸籍を抜けますが、子はそのままです。 その後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すと、いったん旧姓に戻った氏を、婚姻中の氏と同じ姓に変えることができます。離婚届と同時に出すと、変わっていないように見えるだけです。 >離婚届には母親が子供を育てると書きましたが、今事実上戸籍が母親と私(子供)で違います。その場合、母親の扶養家族で保険に入れなかったりしますか? 親権と戸籍と扶養は別々でも問題ありません。父母が離婚しても、父子や母子が離縁したわけではありません。親権は親の権利であって、親の義務は父母双方にあります。 あなたは親権のない父でも、親権のある母でも、どちらかの扶養になれます。ただ母と同居しているなら、母の扶養にするのが一般的ですね。同居していない親の扶養に入るときには、養育費を送っているなどの証明が必要な場合があります。尚、母の再婚相手も同居していれば、その扶養にもできます。そのときは同居の住民票の写しを提出すれば認められます。 >母親が、子供(私)と二人の戸籍を新しく作り、母親も私も結婚時の父親の名字を名乗る事は可能ですか? 可能です。家庭裁判所の「子の氏の変更許可」をもらい、役所で母の戸籍への「入籍届」を出せばいいのです。尚、父の氏と母の「旧姓を父の氏と同じ姓に変えた氏」は、同じ姓でも異なる氏(=戸籍上の姓)という扱いですので、「子の氏の変更許可」が必要なのです。15歳未満ならば親権者である母が、15歳以上ならばあなた自身が手続きします。 >母親が父親と会うなと言った場合、二十歳過ぎたら、会えるようになるのでしょうか? それは子のあなたの身に危害が及ぶ恐れのある場合を除き、母親の親権の乱用です。あなたと父親が離縁したわけではありませんので、あなたには父親に会う権利があります。
補足
母親の戸籍に入った場合、私の名字は変わりませんよね?※ちなみに私は高校一年生です。