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こういう場合は結婚できるか?
以下のケースを教えてください。 ケース1 父親Aと母親Bの間にできた息子C 父親はその後、後妻Dと再婚 息子Cと継母Dが恋仲になる その後、父親Aと離婚。 この場合は結婚できる?できない? ケース2 同じ組あわせで。 継母Dと息子Cとの間に子供Eができる。父Aとの間の子と届ける その後、AとDは離婚 息子Cと義理の妹(実は実子)Eは結婚できない?
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質問者が選んだベストアンサー
どっちもできません。 ケース1 民法第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 義母は直系姻族。 ケース2 民法第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 実父の子として届け出てるんなら義妹じゃなく実妹。 実妹は2親等傍系血族。
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- shshco
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回答No.3
No.2の回答ですが、すいませんケース1に法律を読み間違えてました。 No.1の回答者さんの記載したとおり、結婚することはできません。 混乱させるような回答、すいませんでした。
- shshco
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回答No.2
端的に答えます。 ケース1の場合であれば結婚には問題ありません。 (継母と息子が養子縁組しているならその解除、養子離縁届けが必要です) ケース2については不可能です。 近親婚を禁じた法律がありますので基本として二親等以内の親族とは結婚できません。 例にだされたように父親の実子として届けでをしても息子と兄妹になるだけ、片親が同じならば義理ではなく、れっきとした兄妹です。勿論、兄妹での結婚は認められていません。
質問者
お礼
回答有難うございました。
お礼
>姻族関係が終了した後も、同様とする。 そういうことになっているのですか、勉強になりました。 有難うございました。