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夫の家族に父親の妹を扶養家族に入れるべきか考えています。生活保護の申請もあるため、慎重に判断したいと思っています。
- 夫の家には、両親と父親の妹が暮らしています。親は自営で収入が少なく、自分の妻は扶養家族に入れていますが、父親の妹は扶養していないため、私が収入の関係で扶養から抜けることになりました。
- 夫の扶養家族に父親の妹が同居することを考えているのですが、父親の妹は独身で60歳の息子が遠方に住んでおり、病気で働けなくなったため生活保護を申請しています。
- 私の収入もなく、親に保護できる力がない父親の妹を扶養家族にする場合、夫の収入により生活保護の息子の面倒を見ることが必要になるのでしょうか。兄と妹の関係も悪いため、税金を浮かせるための考え方として慎重に判断したいです。
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>妻である私が収入の関係で扶養から抜けるので、夫の扶養家族に、父親の妹が同居なら… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >もし夫が扶養家族にしたら、夫の収入があるということで、生活保護の息子も面倒をみることがでてくるのでしょyか… 1. 税法の件であるとすれば、話は逆です。 生活の実態として夫がその従兄弟 (ですよね) と「生計が一」なら、控除対象扶養者として確定申告または年末調整ができるだけで、控除対象扶養者が先にありきではありません。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。 >税金を浮かせるために、夫にとってみればおばである父親の妹を扶養家族にする… だから、夫は生活資金の面で叔母の面倒を見ているのですか。 ただ同居しているだけで生計は別なら、控除対象扶養者にはなりませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm また、生活保護うんぬんと、税法上の控除対象扶養者とは何の因果関係もありません。 生活保護申請が受理される前に、同居はもちろん別居でも近い親族には、面倒を見てもらえないかという問い合わせは来ますが、税法上でどういう扱いになっているかなどのことは聞いてきません。 -------------------------------------- 扶養家族というのが、2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 会社にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm