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扶養義務について

親の扶養義務についてなんですが…法律では親子間では不要が義務付けられてるじゃないですか?これって逃れられ無い事なんでしょうか? 両親は3年前に離婚していて兄弟は兄と妹がいます。親権は子供3人とも母親にあります。父親とは離婚後、1度も会ってませんし、連絡もしてません。所在地等も不明です。しかし兄は離婚後も父親と会っているようです。なのでこの場合は兄へ父親の扶養をしてもらうってこと出来ますか? 母親に関しては妹と金銭貸借関係にありこれを理由に母親の扶養義務を妹へ出来ますか?以前に妹には『借金があるんだから母親の老後は宜しく』と言ったところ『分かった』と返事がきました。 宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>法律では親子間では不要が義務付けられてるじゃないですか? はい。 >これって逃れられ無い事なんでしょうか? はい。処分できないと定められています。 ただし重要なのはその程度です。 親が未成年の子供を扶養する義務は大変強く何が何でも養っていかなければならないです。 しかし子供が親を扶養するのは基本的には余力の範囲でよく、余力がなければ扶養しなくてもかまわない、特段の事情(ひどい親で虐待を受けたとか、親の扶養義務を果たしてくれなかったなど)があれば扶養しなくてかまわないなどのように「程度」が変わります。 >この場合は兄へ父親の扶養をしてもらうってこと出来ますか? 扶養の義務は平等にあり、ご質問の話の限りでご質問者ではなく兄がすべきという理由はありません。 >母親に関しては妹と金銭貸借関係にありこれを理由に母親の扶養義務を妹へ出来ますか? 母が妹にお金を貸すなど便宜を図ったことは扶養の程度を決めるに当たり考慮されます。 >『借金があるんだから母親の老後は宜しく』と言ったところ『分かった』と返事がきました。 基本的には当事者間の話し合いがつかない場合に裁判所が決める話ですから、このように当事者が名乗り出た場合にはそれでかまいません。

ks0202
質問者

お礼

分かりやすいお返事ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • y-u-t
  • ベストアンサー率26% (16/60)
回答No.2

●あなた(あなたの世帯に)に扶養する能力が無けば、実質的に不要を強いられることはありません。 ●あなたの世帯に容易に処分しうる資産(現金、預貯金、有価証券、返戻金のある金融商品→保険など)がある場合には不動産等を含めた総資産から負債を引いた額(いわゆる余力)の範囲内で扶養をすることが求められます。 ・・・間接的支援(通院のお手伝い、役所等への手続きの同行や代行等)を多くする事で、お金による直接支援の負担割合を軽減することも可能ではありませんか?扶養義務者間で調整する事は不可能でしょうか?

ks0202
質問者

お礼

なるほど・・・絶対ってことではないのですね。ありがとうございます。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

先程相続についての質問をしていた方ですね。 ・扶養義務はあります。義務者間で扶養をすべき順序やどう分担するかは協議によります(民法878条)。 協議がまとまらないときは家裁の調停・審判です。 ・〉母親に関しては妹と金銭貸借関係にありこれを理由に母親の扶養義務を妹へ出来ますか? 文意が不明です。 妹が金を借りているから扶養の義務も負うべき、ということでしょうか。 それは扶養の義務を負担すべき根拠にはなりません。仮に妹さんが引き受けたとしても、引き受けきれない状況になったら、他の人に負担がきます。

ks0202
質問者

お礼

相続のことも含めてありがとうございます。

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