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傷害罪での再犯について

旦那が傷害罪で逮捕され、今現在留置場に居ます。以前にも傷害罪で逮捕された事があるらしいのですが、その時は全て罰金刑になっています。 今回は友人と2人で飲みに行った時に、路上で喧嘩を売られての逮捕です。 10日の拘留期限を前に延長が決まり、友人とは別の留置場にまだ居ます。 喧嘩を売ってきた相手の方の怪我は全治1週間ほどだそうです。 今回は共犯ということ事もありますが、今までのは全て罰金刑で終わっているので、今回はそういう訳にはいかないかもしれないと思い始めました。 こういう事件や法律に詳しい方、ぜひ回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sfx1208
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回答No.1

前回は、罰金刑で終わっているのですね? 今回は、正式に起訴される可能性が濃厚です。 状況も関係し、友人と2人で1人を殴ったりしていたら、量刑的にも良くありません。 運が良くて、執行猶予になると考えるのが妥当で、1年~2年の懲役と執行猶予3年と言うのが妥当でしょう。 過去に、傷害罪での罰金刑がありますから、それから10年以内の事件ですから、前回のが影響を与える事になります。

noname#86151
質問者

補足

友人と2人で喧嘩をしましたが、相手は1人ではありません。 因みに、喧嘩をした時に見ていた人に警察を呼ばれ、その場で友人だけが連れていかれ、旦那は自ら後日出頭となっています。 その点は情状酌量にはなりませんか? 警察には「喧嘩両成敗」と言われているようですが…

その他の回答 (1)

  • oska
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回答No.2

>以前にも傷害罪で逮捕された事があるらしいのですが、その時は全て罰金刑になっています。 と言う事は、警察庁が管理する「犯罪者リスト」と検察庁が管理する「前科者リスト」に登録されている事を意味します。 立派な前科持ちですね。 >喧嘩を売ってきた相手の方の怪我は全治1週間ほどだそうです。 全治一週間の傷自体は、大した傷ではありません。 が、刑法上は「立派な障害事件に該当」します。 >今回はそういう訳にはいかないかもしれないと思い始めました。 その通りですね。 既に前科がある訳ですから、実刑としての罰金だけでは済まないでしよう。 高い確率で「懲役」でしようね。 ただ、刑務所も「収用人員オーバー」状態です。 「懲役○ヶ月、執行猶予○年」の判決になるのでは?と思います。 裁判所という舞台で「反省している名演戯」が重要です。

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