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傷害事件で告訴されてます。
相手を蹴ってしまったのですが内容を説明すると相手がお酒に酔って奥さんと路上で喧嘩をしていたところ僕がどうしたのと尋ねると僕に襲いかかって来て胸座を掴み一発殴られ、また、違う友人に襲いかかりそれをまた違う友人がとめたところ相手が倒れ友人が殴られそうだったので一発蹴っ飛ばしたのですが・・あくまでも僕としては自分がやられたのと友人が殴られそうだったので蹴ってしまいました。 相手は全治2週間の怪我をしており自分は全治10日の診断書が出でいるのですが。相手には告訴されており示談でまとめなきゃいけないのでしょうか?。(相手は示談金めあてで話をきくとのこと)お互いが怪我をしてる場合はもし示談にしたらどれぐらいの費用で済むでしょうか?自分も告訴した方が良いのでしょうか?ただお互いが罰金になっても僕としては今年に国家試験受けるつもりで傷害で起訴されなくても試験が受けれなくなってしまいます。よろしくお願いします。
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- ginji73
- ベストアンサー率22% (37/164)
相手側が2週間と質問者さんの怪我よりも重いのが気にかかります。 他者からのきちんとした証言が得られれば、正当防衛も成立し得るとは思います。 しかし相手側の言い分もあるでしょうし、正当防衛が成立しない場合、いわゆるケンカ行為ということで、双方につき傷害罪に問われます。 相手側がどういう気持ちで臨んでいるのか分かりませんし、質問者さんに弱みがある(国試を控えている)ことから、固く弁護士に相談(依頼)してみたらどうでしょうか? こちらの告訴はそれからでもいいと思います。
- pastorius
- ベストアンサー率48% (538/1110)
告訴って刑事告訴ですよね。 刑法の正当防衛は36条です。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 相手が先に手を出してきて、証人(ご友人)もいて、10日と2週間だったら正当防衛じゃないですか?過剰防衛は木刀で殴って全治3ヶ月とかいった場合です。 とりあえず警察に告訴しかえしといた方がいいと思います。事情聴取ぐらいはあると思うけど特段の事情が無ければ警察も手を引くんじゃないでしょうか。 民事だったらいちおう専門家に相談しといた方がいいと思います。対応が上手か下手かで判決が180度変わることもあります。
質問を前提とすれば、あなたには正当防衛が成立し、相手には成立しませんから、 逆に相手を傷害で告訴することはできるし、民事で損害賠償も請求できます。 逆に告訴したらどうですか? ただ、喧嘩の中で双方怪我をしたと取られれば立件されないでしょうねえ。 お互いが罰金になることはありえませんよ。
- kinaia
- ベストアンサー率30% (34/112)
状況からして正当防衛です。正当防衛は民法にも規定があります。 民法723条 「他人の不法行為に対し、自己又は第三者(=質問者様の友人)の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、賠償の責任を負わない。」 診断書があるんだから泣き寝入りをしないで受けてたって下さい。