• ベストアンサー

2月に傷害で捕まり、10日の拘留と罰金30万の刑を受けたのですが、今日

2月に傷害で捕まり、10日の拘留と罰金30万の刑を受けたのですが、今日相手の弁護士から通知書が送られてきました。損害賠償及び慰謝料30万を請求されました。支払いがないと給料差し押さえするなど強制執行手続きをとると書いてあるんですが、急にこんな手紙で請求できるものなのですか?(相手はほとんど怪我はなく全治一週間です)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

あなたが払える金額(払いたくなければその旨)を返事してください。 この時点で交渉が成立すれば、その金額をあなたが払って終わりです。 交渉が決裂すれば、たぶん相手は裁判してきます。 払う金額は、和解または判決で決まります。 タダということにはなりませんが、相手の請求満額とならない可能性は あります。 和解にしろ判決にしろ確定した金額は、あなたは払わなくてはならず 払わない場合には強制執行ができます。

tttimo
質問者

補足

回答ありがとうございます。裁判になった場合、こちらも弁護士を頼まないといけないのですか?このケースで30万は妥当な金額なのでしょうか?今お金がないので、変な言い方ですが、出来るだけお金がかからないようにしたいのですが。。。

その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

事件を起こしたら。基本的に刑事事件と民事事件の別々の裁判になります。刑事事件については、判決が出ているようなので、次は民事事件です。 不法行為を犯したので、相手に損害賠償金を支払いなさい。というものです。裁判になれば、損害賠償額30万円+訴訟費用+相手方弁護士費用を請求されます。都度、裁判所に行かねばなりません。さらに意見書や答弁書も自分で作成するか、自腹で弁護士を頼まないとなりません。 30万円の損害賠償額は、相場よりかなり安いです。相手は学生さん?いずれにしても、早めに相手方弁護士に正式に返答しない限り、民事裁判となり請求額は倍増します。

  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.3

できるかどうか? に対しては、できます。 まずは、相手の弁護士との交渉になります。 それから、裁判に入るかどうかだと思われます。

回答No.1

>>急にこんな手紙で請求できるものなのですか? 内容証明付郵便じゃないですか? 請求内容を第三者(郵便局)にも証明してもらうための手段ですね。 弁護士に関わらず内容証明付郵便は誰でも利用できます。 >>相手はほとんど怪我はなく全治一週間です。 ですから「損害賠償」なのでしょう。 貴方は通院費や治療代を「損害賠償」として請求されてるのです。 慰謝料は今回のトラブルに於いて相手の受けた苦痛に対して支払うものです。 >>10日の拘留と罰金30万の刑を受けた。 刑事罰ですね。 刑事罰と今回の請求は別物ですよ。

関連するQ&A