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傷害罪について

傷害罪について伺いたいです。経緯は私には付き合っている女性がいまいた。出会いは会社の後輩の飲み会で彼女と知り合いました。付き合ってるときは順調だったと思っていました。後輩ともよく遊んだり、飲みにいったりしていました。そして後輩と彼女と3人で遊んだりしていたのですが、付き合って3ヶ月ぐらいたってから、彼女と後輩が浮気をしているところを発見してしまいました。発見してしまったとき、私は後輩と彼女に裏切られたと思い、いてもたってもいられなくなり後輩を、店の中で殴ってしまいました。後輩は全治1週間という怪我をおってしまいました。私は後輩と同じ職場で働いているため、謝罪し彼女とも別れましたが、後輩は被害届けを出していたため、1ヵ月後一日留置所に入り罰金という判決になりました。ところが私が留置所から出てきた後後輩が被害届けを取り下げたいといってきたのです。私は後輩に慰謝料も払う気持ちと2人には一切手お出す気持ちはないのですが、もう検事のほうでそのような手続きが進んでしまっていて、罰金を支払う通知はまだとどいていないのですが、取り下げということはできるのでしょうか?私的にも仕事を今もやってますし、前科がついてしまうのでできることならとりさげてもらいたいです。長文になってしまいましたが、私事ではありますが回答をいただきたいです。

みんなの回答

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.2

 すでに裁判所にいって、罰金判決が出ているんですよね?普通に考えれば、判決はすでに確定しており、質問者さんの前科が確定しているような気がしますが。  略式裁判なのか正式裁判なのかなど、文面ではよく分かりませんが、判決に不満の場合には控訴が可能かもしれません。  ただし、控訴が可能な期間などがありますので、大急ぎで弁護士と相談してみてください。

19801125
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私は始めてなので詳しくはわかりませんが、略式裁判か正式裁判かはわかりません。ただドラマのような裁判所ではなく、検事だけで話をしました。ちょっとだけ希望がでてきました。大至急弁護士と相談します。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

障害罪は親告罪ではないので犯罪の事実があれば被害届を取り下げようと処罰は可能です。 すでに判決が出ているものを取り消すことはできないでしょう。

19801125
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今後は自分自身を改めたいと思います。

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