- ベストアンサー
拘留期間について
主人が、軽い暴行罪(おそらく罰金刑)で逮捕され、 2日後に検察に行き、その日に10日の拘留延期が決まり、 今、留置所にいます。 主人の面会に行った際に月曜日(10日の拘留決定の日から8日目)にまた検察に行くと 言っていたのですが、その日に、もう10日の拘留延期・もしくは罰金かが決定するのでしょうか。 仮に、その日に罰金刑が決定した場合、即釈放となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
略式起訴であれば、当日に罰金額の言い渡しがありますから、納付後に釈放されます。
お礼
早急にご解当くださり ありがとうございます