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傷害罪での判決。これって重い、軽い?

今年の5月に傷害罪で現行犯逮捕されました。状況はバスの中で女性が暴言を吐いてきてずっと無視してたら、首を引っ張られました。その結果相手を殴りました。(程度はこぶが出来た程度で全治5日、レントゲンもCTスキャンも撮って異常が何も見つからなかったそうです) その裁判が最近あって11月の最終週に判決が出ました。罰金刑30万円だそうです。初犯で相手の被害の程度があの程度で罰金刑30万円って重いのでしょうか?軽いのでしょうか?返答お願いします。 専門家の意見をお願いします。それ以外の人の回答は遠慮願います。 それではよろしくお願いします。

みんなの回答

  • BURURUN
  • ベストアンサー率25% (48/185)
回答No.3

こんばんわ。 書き込み専門蚊です。 こぶが出来たのなら立派な傷害事件なので、相手が減刑を嘆願しない限り起訴(初犯で素手で殴り全治5日なら普通は略式起訴)され、罰金または懲役になると思います。 判決は事件の心証による物が結構あると思いますので、何か心証を悪くするような事があったのでしょうか。 あなたは男性ですか女性ですか。素手でなく道具でなぐったのでしょうか。 被害者加害者とも同じような年齢の男の場合、逮捕・送検されない場合もあり、された場合でも初犯で全治5日だと不起訴・起訴猶予が殆どで起訴されても初犯なら罰金10万円、二回目20万円というのが相場らしいです。 逮捕から判決まで六ヶ月掛かっている事から略式ではないので、初犯でも罰金30万円程度なのではないかと思います。 書き込み専門蚊に分かる事はこれくらいです。

  • nyanta31
  • ベストアンサー率24% (120/492)
回答No.2

現在の法律では、重くもなく、軽くもなく、そのままだという事です。 法律家である裁判官が、法律に基づいて考えた結果です。 しかも、同様の事件の判例はいくらでもある筈です。 そのケースに詳しくありませんが、 暴力を振るうという事は、そういう事だという戒めだと思います。

noname#25792
noname#25792
回答No.1

専門家の意見がほしいのであれば、 このようなサイトで相談するのではなく、 実際に弁護士などの「本物の専門家」に相談すべきです。