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医薬品と試験研究用

試験研究用との記載がされている試薬を、臨床検査の判断材料として使用するのは、違法行為に当たるのでしょうか? 医薬品の定義を薬事法で調べてみた所、臨床検査に使用する場合は医薬品でなければならないように受け取れました。 また、試験研究用の試薬を臨床検査に使用した場合、罰則はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • meitoku
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回答No.1

「臨床検査」で会社?を経営されているのでしょうか? データーは医療機関へ有料提供されているのでしょか? お金を頂いて検査をされているならしっかりした試薬を使うべきです。

ptti
質問者

お礼

臨床検査で会社を経営しているのはわたしではありません。 データは医療機関へ有料提供されています。 個人的には違法のに当たると思っているのですが、専門家ではないので、確認がしたく質問をさせて頂きました。 どうもありがとうございました。

ptti
質問者

補足

補足させてください。 結果について有料提供されていなければ、違法ではないということですね。