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違法ドラッグ
違法ドラッグというのは具体的に何を指すのでしょうか?違法である成分を含んだものすべてになるのでしょうか?具体的にどのようなものがあるのでしょうか? もし捕まった場合は薬事法違反で裁かれるのでしょうか?罰則はどのようになるのでしょうか? 併せて合法ドラッグというのは何なんでしょうか?何かの罪になるのでしょうか?
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そもそも「ドラッグ」という言葉が、本来持つ意味で使われることよりも「覚せい剤や大麻などの、違法な薬物」という意味で使われることが多いですよね。 (1)例えば覚せい剤取締法や大麻取締法の様に、個々の薬物について取り締まる法律がないことから所持等は禁止されない。しかし、人体への摂取目的で販売することは「薬事法違反」となります。(←合法ドラッグ) (2)よって、薬事法に違反しない様に「観賞用・研究用・芳香剤」などと偽装されて販売されているものがほとんどです(←脱法ドラッグ) (3)ただし、現在取り締まる法律がないだけで、いずれは東京都などの様に条例を作って取り締まりの対象とされます。と言うか、されるべき薬物ばかりです(←違法ドラッグ) 結局全部同じことなんですね~。取り締まる側に言わせれば「違法・脱法」だし、乱用者に言わせれば「合法」ということではないでしょうか? 何法違反になるか・罰則はいくらになるか、については、薬物の種類や量、末端使用者か販売者か、等の条件で変わるので一概には言えないと思います。←こんなことに興味を持つ必要はないと思いますよ。
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- hide911
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#1です。 すいませんまず訂正です。 ×薬事法違反は犯罪者が罰せられ、使用者は罰せられません ○薬事法違反は販売者が罰せられ、使用者は罰せられません >多幸感、快感以外に幻聴や幻覚などの症状はあるのでしょうか? 全ての麻薬、覚せい剤等に幻覚、幻聴があるわけではないですよね? それと同じです。 幻覚や幻聴が出るドラッグもあれば出ないドラッグもあるということです。 >Aという商品は違法ドラッグでBという商品は合法ドラッグと決まって >いるのでしょうか?ある所ではAが合法ドラッグという事もあり得る >のでしょうか? Aの商品もBの商品もどちらも「違法ドラッグ」若しくは「合法ドラッグ」です。下で書きましたように、呼び方を変えているだけです。 この「違法」「合法」の意味詳しくはわかりませんが、私が考えるに 「違法ドラッグ」→薬事法違反ではあるが、「覚せい剤取締法、麻薬取締り法違反ではない」と言う所から薬事法違反の部分で「違法ドラッグ」と呼んでいるのではないでしょうか? 「合法ドラッグ」→こちらは上の「覚せい剤取締法、麻薬取締り法違反ではない」と言う所からではないでしょうか。 >使用者が罰せられないという事は所持、使用では警察に逮捕される事 >がないという事ですね。 そういうことになりますね。
お礼
ありがとうございます。 所持使用で罰せられないのはなぜでしょうかね?不思議ですね。
- hide911
- ベストアンサー率24% (27/112)
違法ドラッグとは「人が摂取すると麻薬・覚せい剤等と同様に多幸感、快感等を高めるものとして販売されている製品のこと」を指します。 麻薬や覚せい剤に指定されていないため「違法ドラッグ」「合法ドラッグ」「脱法ドラッグ」「デザイナーズドラッグ」などと呼ばれてます。 違法に違いはありません。 麻薬や覚せい剤に指定されているかいないのかの違いです。 3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられます。 薬事法違反は犯罪者が罰せられ、使用者は罰せられませんのでご注意下さい。
お礼
ありがとうございます。 多幸感、快感以外に幻聴や幻覚などの症状はあるのでしょうか? Aという商品は違法ドラッグでBという商品は合法ドラッグと決まっているのでしょうか?ある所ではAが合法ドラッグという事もあり得るのでしょうか? 使用者が罰せられないという事は所持、使用では警察に逮捕される事がないという事ですね。
お礼
ありがとうございます。URL非常に参考になりました。