遅くなりましたが再度登場です。
あー一般用医薬品何ですか・・私は医療用医薬品専門なのでその辺ではっきりしたことは分かりかねますが、ちょっと見方を変えてますが、官能試験のデータを申請用としてお使いになるのでしょうか?
安定性試験ガイドラインの「長期保存試験」及び「加速試験」の項に測定項目として官能試験が上げられています。ですので、どうしても官能試験を実施したいと言うことであれば、この辺で汎用されている方法をお調べになれば、GCP云々の問題もクリア可能かと思います(製剤の専門ではないので詳細は不明なのですが)。薬事法に抵触するかどうかは、一つには官能テストの際に体内に入る薬剤量の問題もあります。例えばある製剤に苦みをつけたい場合にはキニーネが使用されていますが、臨床用量の1/5(1/50だったかもしれません)程度の含有量であれば添加物として見なされ、配合してあっても問題ありません。同様の理屈で、官能試験の際にもしこの量を超えてヒト体内に薬剤が入るのであれば、もしかすると「治験」に該当するかもしれないのでそうなるとGCP云々という問題が発生する可能性があります。そうなると勝手にやった場合には厚生省令第28号違反ですよね。
お考えにもよりますが、まずは安定性試験ガイドラインの方から攻めてみてはいかがでしょうか?それではっきりしない様であれば、機構の事前相談はいかがでしょう?タダですし。
つたない回答でスミマセン。お役に立ちますれば幸いです。
お礼
どうもありがとうございます。安定性GLは考えていませんでした。ちょっと見てみます。「だとしたら」とか「かもしれない」とか「可能性がある」とか「と思う」というのではなく、「これこれこうだからこうだ」という「断言」が欲しいのですが、やっぱりかなりきわどい問題ですよね。これって。もっとも、そうであるから質問させていただいているわけですけど。 なお、申請用ではなく、あくまで製品開発の参考のためです。