• ベストアンサー

支払いの仕訳処理について と 法定福利費について

デザイン事務所でよく素材集めとして知人等から物を借りたり、ペットを借りたりして撮影をします。そのときの勘定科目は何になりますか?外注費でしょうか? 社員さんの国保と年金を事業主が負担するのですが、 法定福利費で経費として計上することは可能ですか? 社保未加入の事業所です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

デザイン事務所でよく素材集めとして知人等から物を借りたり、ペットを借りたりして撮影をした場合の謝礼は「雑費」又は「支払手数料」などで処理をします。 特に勘定科目の決まりは有りませんから、毎年継続して同じ勘定科目を使えば問題ありません。 社員の国保と年金を事業主が負担するのばあい、本来会社が負担すべきものではありませんから、給与として源泉税の対象とする必要が有ります。 経理処理は「福利厚生費」又は「給与」として処理をしますが、源泉徴収の際は給与に含めて源泉税を計算し、年末調整でも給与の支払額に含めて計算します。

tomeyumi
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。謝礼の件は分かりました。 国保の件ですが、給与に含めて源泉税を計算というこは、社会保険控除額のところには雇用保険のみ記載で、基本給に国保と年金を足すということでしょうか? 基本給  ****+国民健康保険代+年金代 通勤手当  *** 健康保険    0 年金      0 雇用保険   ** 所得税   *** 差引支給額**** でよいのでしょうか? 年末調整でも、社会保険控除額には雇用保険のみの金額になるのでしょうか? 説明下手で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 補足の通りの処理となります。 国保と国民年金の保険料は、あくまでも本人が支払い、それと同額を給与で補助していることとなります。 そのために、年末調整では、本人が「社会保険料控除申告書」に、記入して提出し、それに基づいて控除することとなります。 雇用保険については、「社会保険料控除申告書」に記入する必要しないで控除出来ます。

tomeyumi
質問者

お礼

理解できました。勘定科目 給与で国保+年金分を足して支給、年末に本人により申告書を提出してもらう。という処理にします。 ありがとうございました。

関連するQ&A