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H15年4月から、扶養に入ってる妻も国民年金を払う??
よくわからないんですけど、隣人に聞きました・・。「今国民年金は、旦那の扶養に入ってることで免除されているかもしれないけど今年の4月からその制度が変わり、払わなければいけなくなる」と聞きました。え?!旦那の会社が私の分払ってるんじゃないの?と疑問です。(それは会社に聞いて確認したほうがいいのでしょうが。)扶養控除がなくなるからってことでしょうか?? それでしたら、今まで扶養から外れない程度に抑えていた収入も、もっと増やしてもいいということなんでしょうか???
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社会保険の扶養のことですね。 まだ決定していません。少なくとも今年度の導入はない模様です。 現在は国会に提出される前段階の検討の段階です。 なお、この社会保険の扶養とは、 1)健康保険については、保険料の増額なしに扶養に入れることが出来る 費用は健康保険組合等が負担している。 2)年金については国民年金3号という保険料を払わなくてもよい資格が得られる 費用は厚生年金などで負担している。 というもので、扶養の対象となるには年間130万円以下の年収であることが基本条件です。 これは会社で負担しているものではありませんので、会社は直接は関係ありません。 (会社はただの手続きの窓口です) 扶養控除というのは税金について言う言葉です。これはご主人の所得税・住民税を扶養している人に合わせて軽減しようという制度です。 こちらは、給与所得であれば年間103万円以下ならば扶養に入れることが可能です。なお配偶者特別控除枠により年間141万円まではいくらかの所得税の軽減措置があります。 但しこちらの扶養控除は現在見直しが進められており、まだ未確定ですが来年か再来年あたりから減額する方向で国会で議論されています。(まだ未決定) また子供が学生の場合は、もう少し控除枠が大きいです。 あと会社からの手当てとしてもらう家族手当などは、会社が支給しているものですから、こちらの支給要件は会社の規定によります。 では。
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- nozomi500
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まだ「話題」の段階で、法案も提出されていないので、4月からきまっていることはありません。 先の回答の通り、会社があなたの保険料を負担しているわけではありません。 (もっとも、会社は健康保険料などの「雇用者負担分」というのを出しているから、広い意味で負担していることにはなるけれど、あなたのぶんを負担、というわけではない。社員全員が独身者の企業でも負担は同じ)
- hirona
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まず、制度が変わるのは、今年の4月からではないです。 今までは第3号の種別だった人が、国民年金の保険料を支払うようになるって話がないことはないのですが、その時期が目前に迫っているわけじゃありません。 ただし、ご主人の会社があなたの分も払っているというのは、間違いです。 厳密に言うと、ご主人の給与から天引きされている厚生年金保険料(もしくは共済)の中に、あなたの分も入っているのですが、2人分天引きされているのではなく、ご主人1人分の保険料の中に、免除されているあなたの国民年金保険料も含まれているのです。 正直いって、独身男性も、働いていて自分で社会保険に加入している妻を持つ男性も、妻を扶養している男性も、他の条件(給与額など)が同じなら、同じ金額を天引きされるんです。 扶養控除は、関係ありません。 こちらの方は、所得税や住民税など、税金を計算する時に使う物ですから。 また、妻の場合は、「扶養控除」ではなく「配偶者控除」「配偶者特別控除」です。今、改定(無くなる)話が出ているのは、配偶者特別控除のことです。 収入が、扶養からはずれない程度に抑えていたんですね。 そのままでも良いんじゃないでしょうか。 103万円を超えなければ、配偶者控除が使えます。これを、ちょっとでも増やしてしまうと、配偶者特別控除の恩恵で、そう一気にご主人の所得税がアップしなかったのが、急激にアップするかもしれません。(配偶者控除がまるごと、使える・使えないの差になるから) また、103万円~130万円なら、健康保険の扶養にはなれるしね。
3号被保険者の件ですが、年金制度の改革案の1つとして検討されている段階で、未だ決定はしていません。 仮に決定しても、早くて来年以降のことで、今年の4月からの変更は有りません。
- jay
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現在は年収が130万円を超えたときには厚生年金の扶養からはずれますが、この基準を65万円に変えようと厚生労働省で検討されています。が、まだ決定していないようです。