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厚生年金の扶養にはいる手続き…
先日、入籍しました。 したがって、国民年金から、旦那の厚生年金の扶養に入ろうと思うのですが、そこで疑問があります! 私は今まで国民年金を1度も払っていません。学生特例と、今現在、無職無収入の“免除”の申請をしていて、そして学生特例の申請し忘れで“未納”の期間もあります。 そして、つい最近入籍したのですが、、、今は、妊娠中で里帰り出産のため実家に住んでいますが、私の現住所は、旦那の実家に移してます。 旦那は、厚生年金を払い続けております。 ちなみに、旦那が会社の経理・事務全般やっております。 だけど、年金の扶養者の加入については、無知でした。 私は、旦那の厚生年金の扶養に入ることはできるのでしょうか? もしも入る事が可能だとすると、手続きの際何が必要なのでしょうか? くわしい方、どうか教えてください。 よろしくお願いいたします。
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御結婚おめでとうございます。 >国民年金から、旦那の厚生年金の扶養に入ろうと思うのですが・・・ 厚生年金被保険者に扶養という概念はありません。 入るのは健康保険の扶養であり、健康保険の扶養認定期間に国民年金第三号被保険者として認定されるとう制度です。 一般的には”社会保険の扶養に入る”と称されます。 手続きは御主人の会社の保険者(保険証に記載された保険証の発行者)に健康保険の扶養届けと3号種別変更届けを出すだけです。御質問者様の年金番号が必要となります(年金手帳を会社に一時預ける形が一般的)。 但し、健康保険の扶養基準を満たしている事が条件になりますので保険者に現在の収入(今年一年)の状況を詳しく説明出来る様にしてからお問合せください。 >私は今まで国民年金を1度も払っていません。学生特例と、今現在、無職無収入の“免除”の申請をしていて、そして学生特例の申請し忘れで“未納”の期間もあります。 学生納付特例と保険料の全額(または半額)免除申請をしていた。更に未納もあるということですね? 学生納付特例も免除も10年を期限とした追納が可能です。追納分の保険料は減税対象ですので年末調整か確定申告してください。 未納は残念ながら2年までしか追納出来ません。でも御安心ください。未納という不法行為は一生涯背負うものでもありません。御質問者様が60歳になったときから65になるまでの間追納することが出来ます。 未納の追納と言うことですので追徴金は高くなりますが不法行為者として老後を生きていく事はないでしょう。御質問者様は基本的な申請免除をして払えるようになってから追納をしようとお考えだった御様子ですので問題ないでしょう。 一般的に学生納付特例や若年者猶予特例は一時しのぎと称される被保険者にメリットの薄い特例です。追納しなければ未納とほぼ同様であり、追納にも3年を越える部分は追徴金が掛かります。二年以内に納めるならば未申請の未納と全く同じ扱いになります。 十年たっても納めなかった時のデメリットは減額、メリットは要件期間に算入するだけという素人目に見ればメリットは無い!に等しい特例です。 免除は国庫負担金の拠出があるので若干減額率が下がります。詳しく知りたくなったら補足にて御質問ください。 >そして、つい最近入籍したのですが、、、今は、妊娠中で里帰り出産のため実家に住んでいますが、私の現住所は、旦那の実家に移してます。 別居の配偶者であっても扶養認定は出来ます。但し扶養相当する金額の送金確認が必要となる場合が多いでしょう。里帰り出産を認めてもらえるなら問題なしですが、扶養認定基準は保険者が定めますので保険者にお問合せください。 >私は、旦那の厚生年金の扶養に入ることはできるのでしょうか? 前述の通り、社会保険(健康保険)の扶養に入れるかどうかが3号認定の考え方です。 年収見込み額130万に相当するかどうか保険者判断になります。保険者が社会保険庁であるなら日額3611円以上の何らかの収入(健保による出産手当金や失業給付含む)があるとき扶養には入れません。 >もしも入る事が可能だとすると、手続きの際何が必要なのでしょうか? 御主人が扶養者異動届けを御勤めの会社の労福担当を通して保険者に提出する事になります。その事務処理を御主人がなさっているのでしたら、御主人が保険者に提出するだけです。 扶養者異動届は多くの様式で3号認定届けと同一のフォーマットになっています。
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- nikuq_goo
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No2です。 国保は社保ではありません。よって組合といえども国保では三号認定されないと考えます。 国民健康保険と社会保険(健康保険)は別物です。 更に国保にも扶養の概念はありません。 国保は世帯収入等で保険料が決まります。 御主人の所得と御質問者様の所得の合算が世帯の所得割額を決めます。 国保の組合というのはあまりメジャーではありません。 一般的には社保(健康保険)と3号認定を同義と扱いますが、国保は同義と扱いません。ただし私の知っているのは一般的な国保=地方自治体管掌のものであり、組合管掌となった場合にどうなるのかよく判らない為自信なしに変更させていただきます。
お礼
再びありがとうございました。 そうでしたか。組合国保って一体何なんでしょうね。一度、組合国保に電話かけて直接聞いてみます!! 難しいことだらけですね>< どうもありがとうございました!!
- hirona
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まず、厚生年金の扶養という制度は、ありません。 ですから、無い制度に入ることもできません。 質問者さんの場合、厚生年金の扶養ではなく、国民年金の3つの種別の中の、厚生年金に加入している人の配偶者のみが加入できる物(第3号)に加入することになります。 加入というか、今までが第1号という種別として国民年金に加入していたので、種別変更になりますが。 ちなみに、上に「第1号」「第3号」の2つの種別が出てきて、第2号が無いねん!と思われるかもしれませんが、厚生年金(や共済年金)に加入している人が、自動的に国民年金の種別が第2号になります。 国民年金の第3号の種別に変更するには、昔は自分で市役所から申請用紙をもらい、会社で「厚生年金に加入している人の配偶者であり、収入の条件も満たしている」旨の証明をもらったうえで、市役所に提出していました。(今も、これでも受け付けてはくれると思いますが) ただ、この種別になれるということは、健康保険の方も扶養になれるはず……ということで、健保の扶養になる手続きをすると、会社から市役所の方に手続きをする(自分で動くことは、ほとんど無い)ようです。
補足
ご丁寧にありがとうございます。なるほど!そういうしくみでしたか! 旦那の、組合国保の扶養には入れてもらうつもりでした。そこで年金の扶養はどうなるのかなぁと、疑問でした。 私が理解した限りでは、旦那の国保の扶養に入る際、同じ用紙に、 私の年金番号も記載して、国保の扶養に入れたと同時に、国民年金第三号被保険者になれる・・ということですか? 理解できていなかったらご迷惑をおかけしますがお教え頂きたく存じ上げます。 よろしくお願いいたします。