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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養と未納分の国民年金について)
扶養と未納分の国民年金について
このQ&Aのポイント
- 未納の国民年金があっても扶養に入ることは可能であり、支払った分は収入から控除できます。
- 夫の社会保険の扶養に入る予定ですが、私には未納の国民年金があります。
- 未納の状態でも扶養に入ることができるか、支払った分は控除できるかどうかについて説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険の扶養に入るのに過去の未納は何の問題にもなりません。 もし未納分を支払ったら,支払った年の社会保険料控除に含めることができます。この場合にはあなたの確定申告ではなく,配偶者の年末調整に含めるのがよいでしょう。
その他の回答 (1)
- terepoisi
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回答No.1
未納分は2年1カ月前まで遡って納付できます。 被扶養者となる場合に未納は関係ありません。 扶養されている時点で支払った分は扶養している人の所得から控除できます。 年末調整か確定申告が必要です。 確実な回答にはご自身で年金事務所へ問い合わせてください。