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国民年金と扶養
前の会社で一緒だった人(30代後半)に 「扶養になってて国民年金を払っていないんだけど、年金ってどうなるの?」と聞かれました その方は会社員を数年して退社、 ここ4年パート等はしているものの年間50万以下の収入で 旦那さんが会社員で扶養にしている為、国民年金は免除になっているとのことでした (一度電話で年金の係さんに尋ねたそうなのですが「私ではわかりませんので 来て下さい」と言われたそうです。介護で外に出られない人なので 調べるのを手伝って、とお願いされました) 自分の現在会社員で、周囲にわかる人もおらず、答えられませんでした ググってもみたのですが、いまひとつわかりません もし詳しい方や説明にいいサイトがありましたら教えて下さい
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現行の規定では、免除になっているのではありません。国民年金第3号被保険者です。だんなさんが扶養の申請をされる際に、一緒に書類を作成しているはずです。 国民年金の第3号被保険者は、自分で保険料を納めることにはなっておりませんので、免除と同じといえば同じですが。 年金額の算定及び受給資格期間の判定には、普通に国民年金加入期間として扱われます。少なくとも、現在の制度では。 なお、「現行の規定」としつこく書いているのは、もともと国民年金第3号被保険者の制度ができたのは、国民会年金制度が導入された昭和61年4月以降であるためです。それまでは、免除ではなく任意加入となっておりました。 また、現在、制度改正の検討において、この第3号の扱い(就労している主婦に比べ、自分で掛金を納めなくても給付に反映され有利であるという考え方)が問題となっているので、次回制度改正以後、どうなるかはわかりません。
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>旦那さんが会社員で扶養にしている為、国民年金は免除になっている こんにちは。 免除と言う言葉は違うのですが、会社員当時はご本人が厚生年金を 支払っていて、退社後ご主人の扶養との事ですので国民年金の 第3号被保険者になっていると思われます。 第1号被保険者 サラリーマン以外の自営業者など 第2号被保険者 サラリーマンの方など 第3号被保険者 サラリーマンの奥さんなど もしお調べになりたいのでしたら、直接住まわれている所の管轄の 社会保険事務所へお電話なされ、「名前と生年月日と住所で、自分の 年金が第3号被保険者になっているか調べて欲しいのですが…」と 言えば、調べて頂けると思います。 第3号被保険者になっていれば大丈夫ですが、まれにご主人の会社で 保険証は扶養になっているけれど、年金の手続きはしていない等と いう事もありますので、社会保険事務所へ電話して確認された方が 良いと思います。今なら会社を退職して扶養に入るべき時期(第3号 被保険者になるべき時期)に、さかのぼって手続きが出来ますので、 お早めにお調べ下さいね(*^_^*)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご主人の社会保険の扶養に入っている人の国民年金というのは国民年金3号被保険者といいます。 この人たちの保険料はご主人が加入している被用者年金(厚生年金とか共済年金など)全体でこの3号被保険者の保険料を負担していますので、国民年金側からみますと、保険料を支払っている普通の国民年金加入者という扱いになります。 従いまして国民年金の受給権なりは国民年金に直接加入している人(国民年金1号被保険者)や厚生年金等の被用者年金経由で加入している人(国民年金2号被保険者)と全く同じです。
お礼
回答ありがとうございます。早速伝えたいと思います。
会社員の奥さん(で扶養対象)っていうなら「旦那さんの厚生年金で一緒に払っていることになっている」はずです。
お礼
回答ありがとうございます。自分が厚生年金なのにすっかり失念しておりました。
お礼
回答ありがとうございます。 改正のことも頭に入れておいた方がいいですね。早速伝えたいと思います。