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妻の退職による扶養・年金・保険について
- 妻の退職に伴う扶養・年金・保険について教えてください。妻は今年1月から10月末まで派遣で働いており、収入が103万円を超えています。また、妻は現在妊娠中で来年3月に出産予定です。失業保険の受給延長制度を利用したいと考えていますが、扶養手続きや保険・年金についての具体的な手続きや制度について教えてください。
- 妻の退職による扶養・年金・保険について詳しく教えてください。妻は派遣で働いており、収入が103万円を超えています。現在妊娠中で来年3月に出産予定です。失業保険の受給延長制度を利用したいと考えていますが、具体的な手続きや制度について詳しく知りたいです。また、妻が派遣会社の保険で任意継続ができると聞いた場合、年金は役場に払う「国民年金」に加入しなければならないのでしょうか。
- 妻の退職による扶養・年金・保険について教えてください。妻は今年1月から10月末まで派遣で働いており、収入が103万円を超えています。妻は妊娠中で来年3月に出産予定です。失業保険の受給延長制度を利用するための条件や扶養手続きについて教えてください。また、派遣会社の保険で任意継続ができる場合、年金は役場に払う「国民年金」に加入する必要があるのでしょうか。
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まず、税法上の扶養は、103万円を超えているとのことなので、税法上の扶養には入れないのではないかと思います。 健康保険法上の扶養については条件が異なっておりまして、 こちらについては、今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満で 夫(健康保険の被保険者)の半分以下ということに原則的にはなっています。 従って、雇用保険の基本手当も暫くは受け取られないということですので扶養に入れるのではないかと考えられます。 しかし、出産手当金を受け取っている間は、扶養に入れない可能性があります。 もし、出産手当金の金額が1日当たり3612円以上なら出産手当金を受け取っている間は、今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上であるとみなされることになっているため、扶養に入れません。 3611円までなら入れます。 出産手当金の出る期間は産前42日から産後56日までの間です。 従って原則的には、いったんは夫の扶養に入り、その後、出産手当金を受け取っている間だけ扶養からはずれ、産後57日目から再度扶養に入るということになると思いますが、 面倒な場合には、産後56日目までは扶養に入らず、 国民健康保険+国民年金(第1号被保険者)に加入し 産後57日目から 夫の健康保険法上の扶養+国民年金(第3号被保険者)になる ということも考えられます。 もしこの書き込みで難しい場合には再度補足等お願いします。
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- doctor_money
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健康保険は任意継続、年金は国民年金に変更、扶養には平成18年から入れる、というのが良さそうですね。(経済効果から)
- sr-agent
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健康保険は、夫の扶養にならない場合には、 派遣会社に居たときの健康保険を任意で継続する方法 国民健康保険に加入する方法 の2つあります。 派遣会社に居たときの健康保険を任意で継続する場合には (10月末で退職とのことですので) 11月20日までに行う必要があります。(20日以内に行わなければなりませんので) 任意継続したい場合には、派遣会社に言えば手続きしてくれるかもしれません。もし手続きしてくれない場合には、退職前に持っていた保険証に書かれていた「保険者」にて手続きすることになると思います。 一方国民健康保険の場合には、 国民年金の手続きと同時に、市区町村役所の窓口で行うことになると思います。(たいてい国民年金と国民健康保険は窓口が近いと思います。) まだ時間に余裕がありますからどちらのほうが健康保険料が安いかを見積もってもらって安いほうに加入されてはいかがかと思います。 なお、特殊な場合(健保組合)を除き会社の健康保険を継続する場合には、健康保険料は会社に居た時の倍の金額になりますが 月額22960円を上回ることはないと思います。(40歳未満の場合)
お礼
早速回答をいただきまして、ありがとうございます。 丁寧に説明していただいているので助かります。
補足
早速の補足質問で申し訳ありません。 >面倒な場合には、産後56日目までは扶養に入らず、 >国民健康保険+国民年金(第1号被保険者)に加入し この場合の「国民健康保険」は、妻が働いていた派遣会社の保険で任意継続を指しているのでしょうか? また、国民年金は役場に行って、自分で手続きをするということでよろしいでしょうか? お手数ですが、アドバイスお願い致します。