専業主婦の場合は、夫が会社員などで健康保険(国保[国民健康保険のこと]とは違います。協会健保とか組合健保っていいます。)に入ってることが条件です。
そして、その上で、あなたが、その健康保険で扶養されてる(「被扶養者」っていいます)ことが必要です。
そうしたら、次に、そのことを会社が入ってる健康保険組合などに証明してもらってから、今度は、会社を通して「国民年金第3号被保険者該当届」っていうのを、年金事務所(旧・社会保険事務所)に出します。
そういう条件があって初めて、あなたは、専業主婦っていうことで国民年金保険料を納める必要がなくなります。
あなたは納めないけれども、国民年金保険料を納めたことに見なされて、将来の老齢年金とか障害年金とかを受けられるようになります。
どうしてかというと、夫が会社員など(要するに、厚生年金保険に入ってること!)だったら、そういうしくみになってるんですね。会社と夫が折半で厚生年金保険料を納めて、その中から工面するしくみになってます(だからといって、夫の厚生年金保険料が、妻の分まで合わせてどーんと高くなったりするわけではないです。ここが不思議なところ。)。
でも、夫が厚生年金保険に入ってないとき(要するに、国民年金のとき)は、そういうことができません。妻は扶養になれないし、妻は自分ひとりでちゃんと国民年金保険料を納めないといけません。
あと、国保(国民健康保険)にも扶養っていう考え方はなくて、ひとりひとり入らなくっちゃならないしくみになってます。
なので、専業主婦だったらみんながみんな扶養になるよ・国民年金保険料を納めないでもいいよ、ってわけではなくて、夫がどういう働き方をしてるか・夫が健康保険(国保じゃないですよ)や厚生年金保険に入ってるか次第です。
なので、夫とあなたの分(つまり、2人分ですね)の国民年金保険料と国民健康保険料が必要です。どっちも払うんだよ、ってことになります。
でも、正直、そんなに高いもんでもないんですよ。
会社員のときの健康保険料や厚生年金保険料っていうのは、調べてみればすぐわかりますけど、1か月で数万になっちゃいます。1人あたま、1か月で、20代後半だと3~4万円ぐらいするかな?
だから、単純に比較できるようなもんでもないです。
ただ、夫が会社員だったら、いろんな面でメリットはあるかもしれないですね。
国民年金保険料を納めないと、もし突然障害になったりしたときに1円も障害年金(最低でも、月6万6千円~8万2千円)が出ないです。結構ばかにならないんで、そういうことも考えておいたほうがいいかもしれませんね。納めなければ納めないで損をしちゃうよ、ってことです。
お礼
回答ありがとうございます。