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国民年金では妻は夫の扶養にはいれますか?
何度がこのサイトで質問したのですがいまいち回答がよくわからないので、ここにカテゴリで聞いてみたいと思い投稿しました。 厚生年金の時は扶養に入り年金等は旦那と一緒に会社側の天引きによって払っていたみたいなんですが、先月旦那が会社を退職して今月から新しい会社に移ることになりました。 そこで質問なんですが、 国民年金では妻は夫の扶養にはいれますか? そういう扶養制度というのは国民年金にはあるのでしょうか?
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noname#251407
回答No.2
厚生年金の場合の妻(扶養者)は3号保険者と云われ保険料を払う必要はありません。 新しい会社でも厚生年金(企業に義務付けられています)であれば保険料を払う必要はありません。 国民年金(自営業などが加入)は個人別の考え方(扶養と云う考えはありません)で、夫・妻が別々の加入で各々が保険料を払います。 主人が定年退職した時点で妻が60才未満の場合には、妻は単独の国民年金になり60才まで保険料を払います。 国民年金・厚生年金には最低必要月数があり、それに満たない場合(定年時に)には継続して支払う制度があります。 詳細につていは社会保険事務所にご相談下さい。
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