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副業していたことがバレそうです。

25才会社員です。 去年から就職をして半年くらいで仕事が落ち着いて暇な時間が多くなり、学生時代から続けていたアルバイトを復帰という形ですることにしました。 うちの会社はアルバイトOKでもNOって言うわけでもないのですが、入ったばっかりの新入社員がアルバイトをするという事は他の先輩から見たらアイツは・・と思われると思ったので先輩たちに黙ってアルバイトをすることにしました。 年間の収入が45万円くらいになったので、3月に確定申告をし税金も納めました。 これで会社の方には何の連絡もいかないだろうと思っていたのに先週になってからアルバイトの収入(45万円)が会社の方に報告されていたんです。 市役所の税務課に問い合わせたところ払うべき住民税の対象にバイト代も含まれるということでした。 その場は何とかやり過しましたが、聞いた所によると自分で住民税を払った場合でも全ての収入に関することは会社に筒抜けらしいです。バレずにこのバイトを続けられるような方法はないでしょうか?今のバイトは大好きだし辞めたくありません。かなり困ってます。

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  • jfk26
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回答No.6

いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 >年間の収入が45万円くらいになったので、3月に確定申告をし税金も納めました。 これで会社の方には何の連絡もいかないだろうと思っていたのに先週になってからアルバイトの収入(45万円)が会社の方に報告されていたんです。 市役所の税務課に問い合わせたところ払うべき住民税の対象にバイト代も含まれるということでした。 その場は何とかやり過しましたが、聞いた所によると自分で住民税を払った場合でも全ての収入に関することは会社に筒抜けらしいです。 上記のように住民税を本業は特別徴収、副業は普通徴収と分けなければいけません、単に確定申告をしただけですと本業分も副業分もまとめて特別徴収として会社に通知されてしまいます。 >バレずにこのバイトを続けられるような方法はないでしょうか?今のバイトは大好きだし辞めたくありません。かなり困ってます。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。

その他の回答 (5)

  • 5S6
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回答No.5

誰が報告したんですか? 税務署ですか?それとも市役所ですか? 会社の誰かが言われたとかでなく? 私しは会社の年収より副業の方があるけどばれたことありませんよ。

noname#94859
noname#94859
回答No.4

税金の手続きだけに限って、あれしてこれしてと方法を尽くせば、税金方面からあなたの副業が分かる可能性を極めて低くできるでしょう。 しかし、それには確定申告の仕組みと市民税課税の仕組みを勉強してないといけません。 私はまず「副業が禁じられてるかどうか」を会社に確認されたらどうかと思います。 副業が禁じられてるというなら、許可を貰うしかないように思います。 「あなたの副業を会社に知らしめてしまう」材料になるのは、税金の他にもあるのではないでしょうか。 「ばれないと思った」と禁止事項を行うのは「お勉強中ののんきな学生さん」だけに許される甘えです。 そういう甘えがある人はわが社ではいらないと言われればそれまでです。 「会社の規則に違反する」人間は会社では不必要な人間です。 不親切で申し訳ないですが、同じ質問は過去ログにたくさんありますから、探してみると参考になると思います。

noname#91205
noname#91205
回答No.3

1.日払いなど現金払いにする 2.副業先に 扶養控除等申告書を提出しない 3.確定申告の際に、申告書第2表の下    住民税の徴収方法 を自分で納付(普通徴収)にする これでバレないという保証はありません。 ただ、合法的な選択肢を記しました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

会社に禁止規定がないなら咎められることはありません。堂々と生きましょう

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.1

副業の住民税を普通徴収にする。

tomoya85
質問者

補足

すいません。補足です。副業の住民税を普通徴収にしても総収入はそのまま会社の方に報告されてしまうみたいなんです。

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